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遺族厚生年金を受給できる遺族と期間

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遺族厚生年金を受給できる遺族

老齢厚生年金を受給できる遺族は死亡したときに生計維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。但し受給できる年齢要件が下記のように定められています。

遺族厚生年金の年齢要件(被保険者の死亡時点の年齢)

  • 妻は年齢に関わらず受給できます
  • 子、孫は18歳の年度末までであること(障害等級1or2級の場合は20歳まで)
  • 夫、父母、祖父母については被保険者が死亡時に55歳以上であること

遺族厚生年金を受給できる期間

  • 夫の死亡時30歳以上もしくは子のある妻は一生涯 *1
  • 夫の死亡時30歳未満の妻で、子がいなければ5年間
  • 障害等級(1級、2級)に該当しない子と孫は18歳年度末まで
  • 障害等級(1級、2級)に該当する子と孫は20歳まで
  • 夫と父母、祖父母は60歳から

*1)
子がいる場合でも、30歳になる前に遺族基礎年金の受給権が消滅したときには、消滅後5年で受給権はなくなります。

妻に支給される遺族厚生年金の受給期間

夫が死亡したときの妻の年齢が30歳未満か以上かで受給期間が大きくことなってきます。
夫が死亡したときに30歳未満で、かつ、30歳の時点で遺族基礎年金の支給対象となる子がいなければ、5年間で支給が打ち切りとなってしまいます。

失権

上記の受給できる期間内でも以下の事由が発生したときには遺族厚生年金の受給権は失権となります。

  • 死亡
  • 直系尊属(祖父母)及び直系姻族(配偶者の父母、祖父母)以外の人の養子になったとき
  • 婚姻
  • 離縁によって死亡した(元)被保険者との親族関係がなくなったとき

まとめ

対象者 年齢要件 受給できる期間
子のある妻 *1
夫の死亡時30歳以上の妻
なし 夫が死亡した日の翌月から一生涯 *1
夫の死亡時30歳未満の子のない妻 なし 夫が死亡した日の翌月から5年間
子、孫 死亡時点で18歳の年度末までであること *2 死亡した日の翌月から18歳の年度末まで *2
夫、父母、祖父母 (元)被保険者の死亡時点で55歳以上であること 60歳から一生涯 *3

受給できる期間内でも婚姻などの失権事由に該当した場合は、その翌月から受給できなくなります。

*1)30歳の時点で遺族基礎年金の支給要件となる子がいない場合は遺族基礎年金を受給できなくなってから5年で終了になります。

*2)障害等級1級もしくは2級に該当する場合は20歳まで

*3)死亡時に受給者が60歳以上であった場合には、その死亡の翌月から

遺族厚生年金受給の優先順位

遺族厚生年金の受給順位

第2グループの(父母、孫、祖父母)は第1グループ及び第2グループの上位順位者がいない場合のみ受給権が発生し、死亡等により受給権がなくなっても下位順位者に支給されることはありません。

第1グループ内の優先順位

第1グループの人は必ず受給権が発生します。但し上位の順位の人がいる間の年金は支給停止となります。言い換えると上位の人が失権すれば支給停止が解除されて年金が受給できる点が第2グループと異なります。

遺族厚生年金の受給権は遺族基礎年金と大きく関わっています。基本的に遺族基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権者となるので、まず、遺族基礎年金の受給権者を押さえなければ遺族厚生年金の優先順位は理解できません。逆に遺族基礎年金の受給要件となる子がいなければシンプルで、遺族となった妻または夫に支給されます。

死亡した妻または夫の配偶者、(以下、配偶者)と子が生計同一のとき、遺族基礎年金は配偶者に支給され、子への遺族基礎年金は支給停止となります。そのため、遺族厚生年金も配偶者に支給されます。

一方、配偶者と子が別居している(生計同一でない)ときには遺族基礎年金は子に支給されます(配偶者には遺族基礎年金の受給権が発生しません)。そのために、遺族厚生年金も遺族基礎年金の受給者である子に対して優先的に支給されます。この場合には子が遺族基礎年金を失権したとき(18歳年度末に到達、等)には配偶者の支給停止が解除となり遺族厚生年金が支給されます。

55歳未満の夫

注意しなければならないのは、夫が55歳未満であるときです。妻が死亡したとき55歳未満の夫には遺族厚生年金の受給権がそもそもありません。そのため遺族基礎年金が夫に支給されるときでも、遺族厚生年金は子に支給されます。

55歳以上60歳未満の夫

妻が死亡したとき55歳以上60歳未満の夫は60歳になるまで遺族厚生年金が支給されません。但しこの間でも遺族基礎年金を受給している間に限り遺族厚生年金も合わせて受給することとなり、子の遺族厚生年金は支給停止になります。子が18歳の年度末に到達して60歳になる前に遺族基礎年金を失権したときには、60歳になるまで遺族厚生年金は支給停止になります。

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