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国民年金の第3号被保険者

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第3号被保険者の要件

1.20歳以上60歳未満

2.第2号被保険者の収入で生計維持されている配偶者

以上の2つをどちらも満たすことが要件になります。国籍や居住地は問われません。

第3号被保険者の認定は、「生計維持されている配偶者」の範囲がポイントになります。

生計を維持されている配偶者、とは?

このサイトで何度も取り上げられている生計維持要件とはかなり異なります。

(収入要件)

今後の見込み収入額が130万円(障害年金の1級~3級に該当する人は180万円)未満、但し第2号被保険者の2分の1未満でなければなりません。
例えば夫(サラリーマン、第2号被保険者)の収入が250万円であれば、妻(パート社員)の収入は130万円ではなく125万円未満でなければならないことになります。

(収入の定義)

給与所得者や年金受給者は各種控除前の収入、自営業者や不動産収入は総収入から原材料費等を差し引いた後の収入となります。

また、収入には傷病手当金や雇用保険の失業給付等もふくまれます。

(月単位に換算)

年間の収入が130万円未満とされていますが、実際には年単位でなく月単位に換算して第3号に該当するか判定されています。
従って月収が、130万円÷12月≒108,333円以下と見込まれるときは第3号被保険者となることができます。

失業給付との関係

雇用保険の失業給付等を受給している人は、日額が3611円(130万円÷360日)以下でなければなりません。

健康保険との関係

第3号被保険者の要件は国民年金法に、健康保険の被扶養者の要件は健康保険法にと、それぞれ別の法令に定められています。

しかし、第3号被保険者の認定基準は「健康保険の収入基準を勘案して」行うとされています。特に協会けんぽ(旧政管健保)の場合は、第3号被保険者の手続きと同時に行われるため、実質的に同じ認定基準であると考えてよさそうです。

他の健保組合も各組合毎に被扶養者の条件が定められていますが、ほとんどの場合、第3号被保険者は健康保険の被扶養者となるようです。

厚生年金加入要件変更の影響

これまでパートタイマー等、非正規従業員の厚生年金加入要件は、正社員の4分の3以上の所定労働時間であるとことが要件とされていました。しかし平成28年からは従業員501名以上の事業所では、「週20時間以上、かつ年額賃金106万円以上」の従業員も第2号被保険者となります。そのため、これまで第3号被保険者であった人も、改正によって多くの人が第2号被保険者となります。

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