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年金と事実婚(内縁関係)

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年金関係の法律では、妻、または夫は正式な婚姻関係にある夫婦に限らず事実婚(いわゆる内縁関係)である場合も同様の扱いになるとされています。国民年金法の第五条八項では、このように定められています。

この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

なお、厚生年金にも同様の条文があります。

事実婚(内縁関係)とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係を指し、事実婚と認められるためには、①一般的に夫婦の共同生活と認められる実態と、②夫婦の共同生活を成立させようとする合意が必要とされています。従って生計が同一であることを証明する住民票などによって、事実婚であることを自ら証明する必要があります。

重婚的内縁関係の場合

法的に正式な配偶者がいる場合、いわゆる重婚的内縁関係のときは原則として正式に届けられた婚姻関係が優先されます。但し婚姻関係が実質的に破綻し実態を失っているような場合、例えば夫と戸籍上の妻が別居し、反復的な経済依存関係がなく、反復的な音信や訪問が無い様な場合は内縁関係が事実婚として認められることがあります。

つまり、外見上明らかに戸籍上の婚姻関係よりも内縁関係の方が婚姻の実態を伴っているときに限り、内縁関係が事実婚と認められることになります。

一方的なケース

夫あるいは妻が配偶者以外と内縁関係となり、一方的に共同生活を放棄したが離婚が成立していないようなケースでは、その状態が10年程度以上継続し、その状態が固定していると認められるときは事実婚とするとのガイドラインが示されています。

離婚成立後の内縁関係

戸籍上の離婚が成立した後も事実婚の要件を伴う共同生活を継続しているときには、離婚後も事実婚と認められます。

例外として扱われるケース

離婚した際の厚生年金の合意分割が行われるときには対象期間が婚姻していた期間となります。しかし、事実婚の期間は婚姻していた期間とはみなされません。

但し、第3号被保険者であった期間は対象期間とみなされます。

なお、寡婦年金の支給を判定する婚姻期間(10年)に関しては、事実婚の期間も婚姻期間とみなされます。

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