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障害年金と就労

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障害年金の認定では、最も軽い3級でも「就労に制約」があることが要件とされています。しかし(多くはありませんが)働きながら障害年金を受給している人もいます。どのような場合に受給の可能性があるのかについて、概要をお話します。

客観的な基準がある障害

例えば眼の障害の場合、「両眼の視力の和が0.04以下のものは1級、0.05以上0.08以下は2級」と定められています。聴力の障害についても同様に認定基準が具体的数値で定められています。また外部障害といわれる肢体の障害なども、その程度について多くは外見から判定できる具体的基準が定められています。

視力障害を持つ方でも鍼灸師やマッサージ師として働いている方もいらっしゃいます。これら客観的基準による障害では就労の有無や就労状況に左右されることなく、障害年金の支給判定をすると考えられます。

内臓疾患

内臓疾患の場合、多くは病状や障害状況、医学的所見(臨床所見、検査数値等)によって総合的に判定されます。また基本の障害認定基準である、日常生活や就労状況も診査の基準となることもあります。このため、就労状況が判定材料のひとつになることもあり、就労によって障害年金が不支給となる可能性もあります。

精神障害

障害年金の対象となる傷病は精神障害が最も多く、中でも多いのがうつ(そううつ)病です。また、就労の意欲を持ちながら、一方で障害年金の支給停止、つまり打ち切りになることを懸念して、就労することにためらいがある方も多いようです。

精神障害の場合は客観的判定基準がほとんどないため、障害等級判定の基本である日常生活や就労の状況が主な診査対象となります。つまり、1級は日常生活に常時援助が必要、2級は日常生活が著しい制限を受ける、3級は労働に制約があることが要件となります。

ここで問題になるのが労働制約の程度です。厚生労働省が定めた障害認定基準には、統合失調症や気分障害(うつ病、躁病、躁うつ病)の認定要領に関して、次のような記載があります。

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

働いても障害年金を受給できる可能性はありますが、健常者と同様に働いているようだと受給は困難で、しかも、障害等級2級に認定されるのは更に難しいと言えそうです。

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