年金の保険料の免除で気をつけること
免除申請が法律の改正によって2年前まで遡ることができるようになりましたが、悠長に構えていると不利益を被る可能性があります。
障害年金と遺族年金の保険料納付要件
障害年金と遺族年金の保険料納付要件の概略は、初診日(死亡日)の前日において、
- ①国民年金被保険者期間のうち未納期間が3分の1未満(3分の2要件)
- ②前々月までの直近1年間に未納期間がない(直近1年要件)
上記のいずれかを満たす必要があるとされています。
障害年金と遺族年金の保険料納付要件については下記のリンクを参照してください。
申請と年金保険料納付が必要
申請免除(全額免除、4分の1免除、半額免除、4分の3免除)、納付猶予、学生納付特例の免除要件に該当している場合でも、申請あるいは年金保険料を納付していなければ保険料免除期間となりません。この点について簡単な事例をあげて説明します。
年金保険料の全額が免除になる場合
年金保険料申請免除のうちの全額免除、50歳未満の保険料納付猶予制度、学生納付特例の場合は保険料を納付する義務がありません。しかし申請しなければ免除にならないので初診日よりも前に申請をしていなければ、免除となった期間も障害年金の納付要件を判定する際には未納期間となります。
上記の図表だと、初診日より前の申請日1ならば保険料納付要件を判定する際、Aの期間は保険料免除期間の扱いとなりますが、申請日2ならば保険料免除期間の扱いにはなりません。
例えば初診日が9月の場合では障害年金の直近1年の保険料納付要件を満たすには、前年の8月から7月までの1年間に未納があってはなりません。ところが申請が初診日以後だと7月は(免除でない通常の保険料を納めていなければ)未納扱いとなり、「初診日前々月までの1年間に未納がない」という条件をクリアできません。
一部免除の場合
一部免除の場合は申請が初診日より前でなければならないだけでなく、承認後の年金保険料納付も初診日よりも後ならば保険料納付要件を判定するにあたって、その免除期間(Bの期間)は未納期間の扱いになってしまいます。もちろん承認がなければ年金保険料を納付することができません。
年金保険料の免除は7月から翌月の6月までの1年間を年度として、7月から申請をすることができます。申請してから承認まで2~3ヶ月かかるので一部免除の保険料を払う意思があっても未納期間が発生してしまう可能性があります。制度的な問題であると思いますが、今のところできるだけ早く申請をして未納期間をなくす(少なくする)努力をするしかありません。
遺族年金も同様
ここまで障害年金を事例に説明してきましたが、同様のことが遺族年金にも起こりえます。上記事例の「初診日」を「死亡日」に置き換えると、そのまま遺族年金にもあてはまります。
3分の2要件も注意
ここでは保険料納付要件のうち②の直近1年要件について触れてきましたが、申請や年金保険料納付が初診日以後になり①の3分の2要件を満たさなくこともあります。障害年金や遺族年金は自分には関係ないと(特に若い方は)思われるかもしれませんが、現在受給しているほとんどの人は「まさか自分が」と思っているはずです。常日頃から保険料納付要件を気にかけ、免除の申請はできるだけ早く済ませておくのが賢明です。