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障害年金は全ての傷病に対して支給される!?

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カゼや水虫で障害年金は受給できるのか

障害年金はどのような病気やケガに対して支給されるのでしょうか?

実は、障害年金はあらゆる傷病が支給の対象になっています。こう言うと「ではカゼをひいても水虫でももらえるのか?」と思われるかもしれませんが、カゼでも水虫でも受給することはできます。その理由はカゼや水虫に限らず、特定の傷病について障害年金は支給されないということは、法律の条文に一切書かれていないからです(厚生労働省が示す障害認定基準には、ガイドラインとして不支給が明示されている傷病もあります)。但し、あくまでもそれは、定められた障害等級に該当すればの話です。

問題は傷病名ではなく障害状態

障害年金は傷病に対して支給されるわけではありません。障害状態、つまり日常生活や就労をさまたげる身心の状態(障害状態)に対して支給されるものです。従って「傷病年金」ではなく「障害年金」となる訳です。言い換えれば、日常生活や就労を妨げる障害を持つ人であれば、その原因となる傷病名は基本的に問題になりません。

厚生労働省が定めた「障害認定基準」に障害年金の支給対象となる障害の程度についてのガイドラインが定められています。
極めて大まかに言えば、1級は介助がなければ日常生活がほぼ不可能、2級は日常生活に著しい制約を受ける、3級は就労に著しい制約がある、ことが障害年金が支給される要件となっています。

では話を元に戻して、カゼや水虫はどうでしょうか?
カゼで高熱になれば自分ではほとんど何もできなくて寝込んでしまうこともあります。でもその状態が最初に医師の診察を受けた日から1年6月(障害認定日まで)継続していないと受給要件を満たしません。他の疾患を併発すれば別ですが、カゼ単独ではまず考えられないことです。水虫ならば通院しても1年6月で治らないこともあるでしょうが、日常生活や就労に著しい制約を受けると認定されることは常識的にありえないことです。申請することができても、障害等級に該当することはまず有り得ません。そもそも医師が申請に必要な診断書を書いてくれるのかも疑問です。

支給対象外といわれている傷病

神経症や人格障害などは障害年金の対象にならないという話をよく聞きます。しかしこの考えは誤りです。上記の障害状態に該当すれば障害年金は支給されます。ただ、一般的にはこれらの傷病単独で障害等級に該当することは通常はないとの考えに基づいて認定基準が定められています。そのため、障害状態の認定には大きな困難が伴うことが予想されます。

また、単なる高血圧の場合も障害認定の対象とならないと認定基準で定められています。

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