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老齢年金の支給を繰上げるときの注意点

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老齢年金の支給開始の繰上をすると年金額が一生涯減額になることはよく知られていますが、その他にも知っておかなければ思わぬ不利益を被ることもあります。

老齢年金の支給開始繰上については、下記ページで解説しています。

取り消しはできない

老齢年金の繰上請求をしたその日に受給権が発生して、一切取り消しは認められません。
後々不利益を被る可能性がある人は十分に検討の上、後悔のない選択をしてください。

国民年金に任意加入できない

老齢基礎年金の額が満額(480月)に満たないとき、厚生年金に加入していなければ65歳まで任意で国民年金に加入できますが、繰上で受給すると任意加入できなくなります。任意加入で老齢基礎年金を増やしたいと考えているいる人は繰上をしてはいけません。

関連ページ

保険料の追納ができない

上記の任意加入ができない事と合わせて、一旦繰上をしたら、保険料を追納して老齢基礎年金の額を増やすことはできない
ことを覚えておいてください。

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両方同時に繰り上げなければならない

老齢基礎年金のみ、もしくは老齢厚生年金のみを繰上げることはできません。

寡婦年金が受給できなくなる

老齢年金を繰り上げると寡婦年金失権となります。

また将来、夫が死亡して寡婦年金を受給する要件を満たしても繰上をしていると寡婦年金は受給できません。

障害基礎年金を請求できなくなることがある

初診日が60歳以上65歳未満で過去に国民年金の被保険者であった人が老齢年金を繰上げると、障害基礎年金の請求ができなくなり、受給権が発生しません。

(初診日が60歳以上65歳未満でも厚生年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)期間であれば請求できます。また、もちろん初診日が60歳未満であれば繰上をしていても障害基礎年金を請求できます)

事後重症の障害年金(障害基礎年金及び障害厚生年金)を請求できない

60歳以降65歳未満の間に事後重症で障害等級に該当しても、老齢年金繰上後は障害年金が請求できなくなり、受給権が発生しません。

関連ページ

20歳前障害の障害基礎年金を請求できない

20歳前障害の障害基礎年金が老齢年金繰上後は障害年金が請求できなくなり、受給権が発生しません。

はじめて2級による障害基礎年金の受給権が発生しない

老齢年金繰上後に、はじめて2級(基準障害)に該当しても、はじめて2級による障害基礎年金の受給権は発生しません。

その他障害による障害年金額の改定を請求できなくなる

繰上請求後は障害年金(障害基礎年金及び障害厚生年金)の、その他障害による年金額の改定請求ができなくなります。

前発障害が支給停止になっているとき後発障害が発生して、その他障害に該当すると前発障害の支給停止が解除されますが、繰上げ請求後は、この規定が適用されません。

障害年金の改定ができなくなることがある

同一の事由に基づく障害基礎年金の受給権がない(過去に1級にも2級にも該当したことがない)障害厚生年金は、職権改定や改定請求ができなくなります。

振替加算

振替加算は繰上をしても65歳以降からの支給となります。(減額はありません)

在職老齢年金による減額との兼ね合い

60歳以後も会社員として働き続けて厚生年金の被保険者となった場合、60歳台前半の在職老齢年金のしくみによって老齢厚生年金が減額されます。

その際の減額幅によっては老齢厚生年金の手取り額が大きく減少してしまいます。極端な例では老齢厚生年金が全額支給停止となっても老齢厚生年金の減額は一生涯続きます。

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