保険料免除の継続申請
第1号被保険者の保険料免除手続きは1年間(7月から翌年の6月)を単位として、毎年度行うのが原則ですが、継続申請をすることによって、改めて申請をすることなく審査を自動で受けることができます。
継続申請の申請方法
現在の申請書では、継続審査を希望しない場合に「希望しません」に〇をつけて意思表示をする書式になっているようです。従って特に何も記入しなければ自動的に継続審査となります。
継続申請の対象となる区分と審査方法
申請免除のうち全額免除、及び50歳未満の保険料納付猶予の2つの区分が継続申請の対象となります。
但し、特例免除(災害、失業、配偶者の暴力等によって保険料を納付することが著しく困難であること)に該当して、保険料が免除となったときは継続申請ができません。
保険料一部免除では、継続申請はできません。翌年度の分は改めて申請を行う必要があります。
全額免除を受けていても、所得審査により全額免除以外にしか該当しなかった場合も改めて申請が必要です。
前年度と同じ区分で審査
基本的には前年度に承認されたものと同じ区分で審査が行われます。
但し、前年度が保険料納付猶予であった場合で全額免除に該当しているときは全額免除が承認されます。しかし、全額免除を希望しない旨の意思表示をしてしまう(申請用紙の「希望しません」を〇で囲む)と、納付猶予になってしまいます。
全額免除に該当しているのに敢えて納付猶予を選ぶメリットは何もありません。デメリットは将来の年金額に全く反映されないことです。
「敢えてこんなことを尋ねる必要があるのか」、と思えるほどの落差があります。