年金保険料免除の手続きをするときのポイント
手続きを行う場所
市町村もしくは年金事務所で手続き
住所地の市町村、もしくは年金事務所で行います。年金事務所は全国のどこでも受付てもらえますが、住所地を管轄する年金事務所以外で手続きをしたときには、書類を住所地を管轄する年金事務所に送付することになるので、少しでも早く申請を免除申請を受けたい人は、住所地を管轄する年金事務所で手続きをするのがよいでしょう。
基本は市区町村で手続き
年金事務所と市町村のどちらでもかまわないと言いましたが、基本は市区町村の国民年金窓口で手続きをするのがよいでしょう。年金保険料の免除は前年の所得によって受けられる免除区分が異なります。市区町村の国民年金窓口ならば前年の所得額を把握しているので、どの免除区分(4分の1免除、2分の1免除、4分の3免除、全額免除、納付猶予)に該当しているか、あるいはそもそも免除の対象ではないのか等を、その場で調べてもらえます。
年金事務所で申請するときには前年の所得を自分で調べて申告しなければなりません。それが面倒だと感じる人は市区町村の国民年金窓口で手続きをするのがよいでしょう。
年金事務所で手続きをした方がよい場合も
免除には様々な区分がり、それぞれメリットとデメリットがあります。そのことを詳しく聞いて自分で選択したいならば、じっくりと対面で話ができる年金事務所で相談をしたほうがよいでしょう。
同様の理由で、特例免除(震災等による被害、DV被害、失業等)に該当するときも年金事務所に相談することをお勧めします。
法律の改正によって、免除の申請が2年1月まで遡ってできることになりました。しかし、市町村には保険料納付状況についての情報がありません。7月から翌年の6月までの年度単位の申請ならば問題ありませんが、それよりも遡って申請したいときはは年金事務所で免除の手続きをするのがよいと思います。
手続きに必要なもの
年金手帳と印鑑(認印で可)が必要になります。
震災被害、DV被害、失業等の特例免除に該当する場合には、雇用保険受給資格者証や前年の所得証明等が必要となる場合があります。事前にどのような添付書類が必要かを電話で確認しておけば、何度も手続きのために足を運ぶ手間を省くことができます。
申請は7月中に
年金の免除期間は7月から翌年の6月(学生納付特例は4月から翌年の3月)までの1年間を単位として、7月から申請を受け付けています。いくら2年1ヶ月まで遡って申請できることなったといっても、申請がされるまでの間、未納として扱われて催告等が行われます。年金保険料を支払うようにと電話がかかってきたりハガキが来たりするのは誰しもいい気分ではないでしょう。それらの経費は全て税金によって賄われていることを考えると、好ましいことであるとは言えません。
また、申請日が遅れたため傷害年金や遺族年金を受給できなくなることもあります。できるだけ早く申請を済ませておいてください。