年金保険料徴収の時効
2つの年金時効
- 給付の時効(年金を受け取る期限)
- 保険料の徴収時効(保険料を国が徴収できる期限)
ここでは保険料を徴収する期限となる時効について解説します。
年金給付の時効については下記のページで解説しています
徴収時効
国民年金の年金保険料を国が徴収できる期間は納付期限(翌月末)から2年です。
例えば2022年7月分の保険料は翌月末、つまり2022年8月の末が納付期限となります。従ってそこから2年、つまり2024年の8月末まで(国は)保険料を徴収することができますが、翌9月になると以降は保険料を徴収することが時効の規定によってできなくなります。
厚生年金については保険料の納付義務者は事業主ですが、同様に2年で時効になります。
後納制度による特例
平成30年9月までは申請した月前の5年間のうち、時効により徴収することができない未納期間の国民年金保険料を納付することができましたが、現在は実施されていません。
保険料免除・納付猶予期間について
保険料免除・納付猶予期間について免除や納付猶予となった保険料を支払うときは保険料の追納を行います。
強制徴収と督促状
時効となった保険料に関して政府は徴収することができないので、逆に言えば強制徴収や滞納処分されることがありません。
但し、督促状が送付されると時効が中断し、期間がリセットされてそこから2年後が時効となります。