年金保険料徴収の時効
年金の時効は大きく、①給付、つまり年金を受け取る期限となる時効と、②保険料の徴収、つまり年金の保険料を国が徴収できる期限の2つがあります。
ここでは年金徴収する期限となる時効についてお話します。
年金給付の時効については下記のページで解説しています。
徴収時効
国民年金の年金保険料を国が徴収できる期間は納付期限(翌月末)から2年です。
例えば2014年6月分の保険料は翌月末、つまり2014年7月の末が納付期限となります。従ってそこから2年、つまり2016年の7月末まで、(国は)保険料を徴収することができますが、翌8月になると保険料を徴収することが時効の規定によってできなくなります。
厚生年金については保険料の納付義務者は事業主ですが、同様に2年で時効になります。
時効となった月の年金
時効で未納となった国民年金の被保険者期間に基づく年金給付は行われません。
(厚生年金の時効規定は期限までに保険料を納付しなかった場合を想定してるのではなく、被保険者であるにも関わらず、その届出をしなかった場合を想定しているようです。
従って、厚生年金保険法の条文では時効が成立する前に届けや確認があれば、年金は支給されるとされています。)
後納制度による特例
平成30年9月までの間であれば、申請した月前の5年間のうち、時効により徴収することができない未納期間の国民年金保険料を支払うことができます。(保険料の後納)
保険料免除期間について
保険料免除期間について免除された保険料を支払うときは保険料の追納を行います。
強制徴収と督促状
時効となった保険料に関して政府は徴収することができないので、逆に言えば強制徴収や滞納処分されることがありません。つまり、一度の強制徴収では最大で2年分の保険料がその対象になるわけです。
但し、督促状が送付されると時効が中断し、期間がリセットされてそこから2年後が時効となります。