保険料納付済期間とは?
保険料納付済期間とは、その名の通り、被保険者期間のうち、所定の保険料を納付した期間を指しますが老齢年金と障害年金・遺族年金では一部扱いが異なります。
老齢年金の保険料納付済期間
(受給資格期間としての保険料納付済期間)
老齢年金を受給するためには、保険料納付済期間と保険料免除・猶予期間、合算対象期間を合わせて120月となることが必要です。
(老齢基礎年金の額としての保険料納付済期間)
老齢基礎年金は、40年間(480月)の保険料納付済期間があれば満額が支給されます。
従って、保険料納付済期間がひと月増えるごとに、満額の1/480にあたる額が加算されていきます。
- 参照:老齢基礎年金の額
老齢基礎年金、老齢厚生年金の保険料納付済期間
- 旧国民年金(昭和36年4月~昭和61年3月)の被保険者で保険料を納付した期間
- 国民年金の第1号被保険者期間で保険料を納付した期間(追納及び後納によって保険料を納付した期間をふくむ)
- 国民年金の第3号被保険者期間
- 国民年金の第2号被保険者期間(厚生年金の被保険者期間)のうち、20歳以上60歳未満の期間
- 昭和36年4月~昭和61年3月の厚生年金被保険者期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
- 任意で国民年金に加入し、保険料を納付した期間
第1号は被保険者期間の月のうち、保険料を全額納めた月のみ保険料納付済期間となります。
保険料の一部でも免除されている月は、保険料免除期間になります。
障害年金、遺族年金の保険料納付済期間
昭和36年4月以降の期間
上記で示した老齢年金の保険料納付済期間とは、1点だけ異なります。
障害年金と遺族年金では20歳未満と60歳以上の厚生年金被保険者期間も保険料納付済期間となります。
この期間は、老齢年金では合算対象期間となります。
昭和36年3月以前の期間
国民年金制度が発足したのは昭和36年4月ですが、それ以前から厚生年金制度はありました。
従って、昭和36年3月以前の厚生年金被保険者期間も、障害厚生年金と遺族厚生年金においては保険料納付済期間となります。
なお、この期間も老齢年金では合算対象期間になります。
まとめ
以上をまとめると、障害年金と遺族年金においては、厚生年金被保険者期間は全て保険料納付済期間になる、ということになります。