20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金
厚生年金に加入していなければ、国民年金に加入するのは20歳からです。そのため国民年金に加入していない20歳になる前の人が障害状態になったときは通常の障害年金を受給できません。
そのため、国民年金の被保険者でない20歳未満の人が障害状態になったときには、無拠出の「20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金」が支給されます。
20歳前障害年金の受給要件
初診日が20歳になる前の障害によって障害等級の1級もしくは2級に該当したときに支給されます。
初診日が20歳前であっても国民年金被保険者(就職して厚生年金の被保険者、つまり第2号被保険者のとき)の場合は通常の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
障害認定と支給開始時期
障害認定日が20歳以前
通常の障害年金は障害認定日が障害状態を判定する日ですが、障害認定日が20歳前であるときは20歳時点(誕生日の前日)において障害状態1級もしくは2級に該当していれば、翌月から障害基礎年金が支給されます。
現症日が20歳前後3ヵ月の診断書に基づいて障害状態が診査されます。
障害認定日が20歳後
通常の障害年金と同様に、障害認定日において障害等級の1級もしくは2級に該当すれば、翌月から障害基礎年金が支給されます。
事後重症の場合
20歳、もしくは障害認定日のいずれか遅い日において障害等級に該当していない場合は、65歳になる前までに1級もしくは2級に該当し、かつ、請求を行えば、請求の翌月から事後重症の障害基礎年金が支給されます。
現症日が請求日以前3ヵ月以内の診断書に基づいて障害状態が診査されます。
支給額
障害基礎年金の額と同額です。
子の加算も同様に適用があります。
障害基礎年金の額の詳細ページ
20歳前障害年金の支給停止
20歳前障害基礎年金は無拠出、つまり保険料の負担なしで受給できるため支給停止の要件も厳しくなっています。通常の障害年金の支給停止理由に加えて下記の事由でも支給停止となります。
1.労災や他の年金給付を受けることができるとき
2.少年院、刑事施設、労役場などに収容、拘禁されているとき
3.日本国内に住んでいないとき
4.前年の所得が一定額(*)を超えるとき(額に応じて全部または一部が支給停止)
*)一定額とは、
360万4000円を超えて462万1000円以下:子の加算を除いた2分の1が支給停止
462万1000円超:全額が支給停止
(上記の基準に加算される額)
特定扶養親族:1人につき63万円
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族:1人につき48万円
その他の扶養親族等:1人につき38万円
前年の所得を基準として、10月から翌年の9月までが支給停止対象期間となります(令和3年度から)。