障害年金の失権と支給停止
年金全般の失権と支給停止の概要については、下記のページで解説しています。
障害年金の支給停止
労働基準法にの規定に該当するとき
労働基準法では、労働者が業務上の理由で負傷したり疾病にかかり、治ったのちに障害が残ったときには使用者の過失の有無に関わらず障害等級に応じた賃金補償をしなければならないと定められ(労働基準法による障害補償(労働基準法77条))、その障害補償を受けることができる場合は、6年間、障害年金は支給停止となります。
但し同法88条には、労災法に基づいて同等以上の補償がされる場合は、補償責任を免れると規定されているため、この規定に基づいて障害年金が支給停止になることは極めて限定的だと考えられます。
なお、同一の傷病で労災の障害(補償)年金と同時に受給できるときは、障害(補償)年金は一部が減額となり、障害基礎年金と障害厚生年金は全額支給されます。
障害状態が軽快したとき
障害が軽快して障害等級の1級にも2級にも該当しなくなったときには、障害基礎年金が支給停止となります。3級にも該当しなくなれば、障害厚生年金も支給停止となります。
(例外)
障害が軽快して支給停止になっている障害(過去に1級もしくは2級に該当していたことがある障害に限る)と後発の3級以下の障害を併合して2級以上の障害に該当するとき、つまりその他障害による年金額の改定に該当するときには、前発障害の支給停止は解除されて、1級もしくは2級の障害年金が支給されます。
後発のその他障害と合わせて65歳になる前までに障害等級の1級もしくは2級に該当していなければなりません。
失権
下記のいずれかに該当したときは障害年金は失権となります。
1.死亡したとき
2.障害等級に該当しない者が65歳に達したとき。但し、障害等級に該当しなくなってから3年間は失権しません。
つまり、65歳もしくは障害状態に該当しなくなって3年後のうち、いずれか遅い方のときに失権することになります。
ここでの障害等級とは1級、2級、3級を指します。障害基礎年金では3級に級落ちしたときは支給停止となりますが、3級の障害に該当している限り障害基礎年金も失権することはありません。
その他、2級以上の障害が複数ある場合の併合認定が行われたときも、先発障害の受給権は消滅(一本化)して、1級の障害年金が支給されます。