1人1年金の原則と障害年金
1人1年金の「例外的措置」
年金は1人1年金を原則としていますが支給事由が同じときと、65歳以降の障害基礎年金・老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給が認められています。
- 参考:1人1年金の原則と例外
では、障害が重なったときの障害年金はどうでしょうか?
例えば精神障害2級の人が後に事故に遭い、肢体損傷の傷病が原因で2級の障害状態になったとします。この場合、最初の精神障害と次の肢体損傷は別の事象になるので、支給事由が異なるため併給は認められません。つまり、精神障害2級の障害年金と肢体損傷2級の2つの年金の受給権が発生し、1人1年金の原則に従ってどちらか一方を選択することになるはずです。
しかし障害年金の場合、この様な原則に従いません。精神障害で苦しんでいる人が肢体を損傷して身体的にも障害状態になれば、精神的、肉体的苦痛は更に増すことになります。それなのにどちらか一方しか支給されないのは理不尽です。
そのためこのようなケース(2級+2級)では、2つを併合して1つの年金として扱い、1級の障害年金を受給することができます。これを併合(加重)認定といいます。
この併合認定が行われると前に発生した障害年金の受給権が消滅し、新たな障害年金の受給権が発生します。
複数の障害年金が並存する場合
但し、複数の障害年金が全てのケースで一本化されるわけではなく、前に発生した障害年金受給権がそのまま残ることもあります。
その他障害による併合
後発の障害が障害等級2級に満たない場合はその他障害による併合により年金額の改定が行われて上の級の年金が支給されることがあります。
はじめて2級
先発の障害が3級以下で、その後別の障害と併合してはじめて2級となれば、基準障害(はじめて2級)による併合により障害等級2級となりますが、先発の障害年金は残るので選択になります。