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働くと障害年金はもらえない?

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3級受給者の就業率

障害年金を受給している人は、もし働けるようになって収入を得ることになったら障害年金がストップしてしまうのではないかと心配している方も多いようです。これから障害年金の受給を希望している方の多くも、就労して収入があれば障害年金の申請が認められないのではと考えているようです。

では、実際にはどうでしょうか?
厚生労働省の調査では障害等級3級の年金受給者のうち約20%強の人が何らかの就労をしていたそうです。意外と多いと思われるかもしれません。

ただしこの中には有期認定によって次回の診査で、就労していることを理由として障害認定がされない人もいることを考慮しなければなりません。

就労と障害年金の関係

障害等級3級では、「労働が著しい制限を受ける程度」であることが認定の基準となっています。従って就労していてもそれが支給停止に直結するわけではありません。しかし、1級や2級の場合は「就労ができない程度」であることが原則となっているので、就労しながら障害年金を受給するのはかなり困難であると予想されます。

障害基礎年金は障害等級3級の人への支給がありません。そのため障害厚生年金がない、障害基礎年金のみの人が就労している場合は障害年金を受けられない可能性が高いと思われます。

働いていても障害年金が支給されるケース

1級や2級の場合は「就労ができない程度の障害」が原則となっていますが、それとは別に障害となった体の部位や傷病別に障害認定基準が定められています。

眼や耳、四肢の障害等に関しては客観的な基準を示すことができます。例えば視力が全くない人は障害等級1級に該当しますが、それでも就労している人くいます。このような場合、働けること理由に障害と認められないようなことはないはずです。

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