脱退一時金:令和4年度
留学や就労等で、日本に短期滞在する外国人の保険料が掛け捨てにならいよう、一定の要件を満たした場合には支払った保険料の一部が脱退一時金として給付(返還)されます。
受給の要件
- 日本人でないこと
- 居住地が日本でないこと
- 公的年金(国民年金、厚生年金)の受給権を有したことがないこと
老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしているときには、海外に居住する外国人にも老齢年金が支給されるため、脱退一時金の給付はありません。
時効
最後に国民年金もしくは厚生年金の被保険者資格を喪失した日(喪失日に日本国内に居住していたときには、日本国内に住所を有さなくなった日)から2年を経過すると、時効により脱退一時金の請求ができなくなります。
支給額
国民年金の脱退一時金額
第1号被保険者期間(任意加入期間を含む)における保険料納付月数で支給額が決まります。、
- 保険料納付済期間に該当する月:1
- 保険料4分の1免除に該当する月:0.75
- 保険料半額免除に該当する月:0.5
- 保険料4分の3免除に該当する月:0.25
上記の合計が保険料納付月数となります。
令和4年度価額 *1)
保険料納付月数 | 支給額 |
---|---|
6月未満 | 支給なし |
6月以上12月未満 | 49,770円 |
12月以上18月未満 | 99,540円 |
18月以上24月未満 | 149,310円 |
24月以上30月未満 | 199,080円 |
30月以上36月未満 | 248,850円 |
36月以上42月未満 | 298,620円 |
42月以上48月未満 | 348,300円 | 48月以上54月未満 | 398,160円 | 54月以上60月未満 | 447,930円 | 60月以上 | 497,700円 |
*1)保険料納付月(4分の1免除月、半額免除月、4分の3免除月を含む)のうちで最後の月が属する年度の価額で支給されます。上記の表は最後の月が令和4年度に属するときの額になります。
厚生年金の脱退一時金の計算式
- (( A×1.3 + B ) ÷ C) × D
A:平成15年3月までの被保険者期間における標準報酬月額の合計
B:平成15年4月以降の被保険者期間における標準報酬月額と標準賞与額の合計
C:被保険者期間
D:支給率
被保険者期間の最終月が令和4年4月以降の場合の支給率
被保険者期間 | 支給率 |
---|---|
6月未満 | 0 |
6月以上12月未満 | 0.5 |
12月以上18月未満 | 1.1 |
18月以上24月未満 | 1.6 |
24月以上30月未満 | 2.2 |
30月以上36月未満 | 2.7 |
36月以上42月未満 | 3.3 |
42月以上48月未満 | 3.8 | 48月以上54月未満 | 4.4 | 54月以上60月未満 | 4.9 | 60月以上 | 5.5 |
被保険者期間の最終月が平成29年9月から令和4年3月の場合の支給率
被保険者期間 | 支給率 |
---|---|
6月未満 | 0 |
6月以上12月未満 | 0.5 |
12月以上18月未満 | 1.1 |
18月以上24月未満 | 1.6 |
24月以上30月未満 | 2.2 |
30月以上36月未満 | 2.7 |
36月以上 | 3.3 |