障害基礎年金の額(令和3年度)
障害等級1級
基本額
1級の基本額は老齢基礎年金額の満額の1.25倍です。
(令和3年度額)
780,900円×1.25=976,125円
加算
(加算対象)
受給権者によって生計を維持されている、
①18歳の年度末までにある子、もしくは
②20歳までにある障害等級1級もしくは2級までにある子
(加算額:令和2年度)
1人目と2人目:ひとりにつき224,700円
3人目以降:ひとりにつき74,900円
配偶者に対する加算はありません。
(加算の増額改定)
上記の加算に該当する子を受給権取得後に有することとなった場合(配偶者もしくは本人の出産や、連れ子のいる相手と結婚して、その子と養子縁組した場合等が想定されます)には、翌月からその子についての加算が行われます。
(児童扶養手当との調整)
同じ子に対する児童扶養手当と障害基礎年金の加算額を同時に受けることはできません。いずれか高いほうを受給することができます。
障害等級2級
基本額
2級の基本額は老齢基礎年金満額と同額です。
(令和3年度額)
780,900円
加算
上記の1級と同様に子の加算があります。
障害等級3級
障害基礎年金には障害等級3級の支給はありません。(障害厚生年金の受給要件を満たしていれば、障害等級3級の障害厚生年金が支給されます。)