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障害基礎年金の額(令和4年度)

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障害等級1級

基本額

1級の基本額は老齢基礎年金額の満額(=障害等級2級の額)の1.25倍です。

(令和4年度額)
777,700円×1.25=972,250円

加算

■加算対象

受給権者によって生計を維持されている、
①18歳の年度末までにある子、もしくは
②20歳までにある障害等級1級もしくは2級までにある子

■加算額:令和4年度

1人目と2人目:ひとりにつき223,800円
3人目以降:ひとりにつき74,600円

配偶者に対する加算はありません。

■加算の増額改定

上記の加算に該当する子を受給権取得後に有することとなった場合(配偶者もしくは本人の出産や、連れ子のいる相手と結婚して、その子と養子縁組した場合等が想定されます)には、翌月からその子についての加算が行われます。

■児童扶養手当との調整

同じ子に対する児童扶養手当と障害基礎年金の加算額を同時に受けることはできません。いずれか高いほうを受給することができます。

障害等級2級

基本額

2級の基本額は老齢基礎年金満額と同額です。

■令和4年度額

777,800円

加算

上記の1級と同様に子の加算があります。

障害等級3級

障害基礎年金には障害等級3級の支給はありません。(障害厚生年金の受給要件を満たしていれば、障害等級3級の障害厚生年金が支給されます。)

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