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障害厚生年金の額:詳細(令和4年度)

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障害厚生年金の額は老齢厚生年金の報酬比例部分の額に準じて計算されます。主な違いは以下のとおりです。

  • 給付乗率の生年月日による読み替えがありません
  • 被保険者期間が300月に満たないときは、300月とみなします
  • 障害等級によって支給額が異なります
  • 子は加給年金の対象になりません

算定ステップ1:ベースとなる額の算定

障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の計算で算定された額がベースになります。本来水準と従前額保障のうち、高い方の金額となる点も同じです。

但し、老齢厚生年金とは異なり生年月日による支給率の読み替えはありません。つまり生年月日に関わらず乗率は、1000分の5.481及び1000分の7.125(従前額保障は1000分の5.769及び1000分の7.5)で固定されます。この点が報酬比例部分の算定法とは異なります。

報酬比例部分計算法の解説ページ

算定ステップ2:300月みなしの適用

厚生年金の被保険者期間の総月数が300月に満たないときは、上記ステップ1の額を下記の式に当てはめて300月分に増額します

計算式:(A+B)/ C × 300

  • A:平成15年3月以前の被保険者期間で計算した額
  • B:平成15年4月以降の被保険者期間で計算した額
  • C:厚生年金被保険者期間の月数合計

この計算式で300月みなしの金額を求めます。なお、厚生年金の被保険者期間が300月以上であれば、このステップはとばします。

算定ステップ3:等級別の年金額

ステップ2までで求めた額を元に年金額を計算します。

障害等級1級の年金額

ステップ2までで求めた額の1.25倍が1級の障害厚生年金額になります。

(1級障害厚生年金の加算)

障害厚生年金の1級受給権者によって生計維持されている65歳未満の配偶者がいるときは、配偶者加給年金が加算されます。

(加算額)
223,800円(令和4年度)

配偶者加給年金の詳細ページ

(最低保障額)

初診日が65歳以上で障害基礎年金が受給できないときは最低保障額があります。(初診日が65歳以上でも障害基礎年金が受給できるときは最低保障はありません。)

(最低保障の金額)
583,400円(令和4年度)

障害等級2級の年金額

ステップ2までで求めた額(つまり、1.25倍しない額)になります。

(1級障害厚生年金の加算)

障害等級1級と同じ配偶者加給年金が支給されます。

(最低保障額)

障害等級1級と同様の最低保障があります。

障害等級3級の年金額

ステップ2までで求めた額になります。

(加算)

配偶者加給年金の支給はありません。

最低保障額(令和4年度)

3級は障害基礎年金の支給がないため、代わりに583,400円の最低保障があります。

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