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初診日が65歳以上の障害年金

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65歳になると老齢年金の受給資格期間を満たした人は国民年金の第2号被保険者でなくなります。
そのため障害年金に関して、65歳になる前とは異なる点がいくつかあります。

障害基礎年金が支給されない

障害基礎年金の受給要件のひとつに、初診日において被保険者であること、もしくは被保険者であった者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者であること(初診日要件)、という項目があります。ここで言う「被保険者」とは、もちろん国民年金の被保険者のことを指すので、初診日が65歳以上のときには障害基礎年金の受給権を取得することができません。従って、障害厚生年金だけの障害年金となります。

障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給できるときは通常、同時に障害基礎年金も受給できますがこのような例外もあります。

なお、老齢年金の受給権を有していない厚生年金の被保険者は、例外的に65歳以降も国民年金第2号被保険者となるので、その間に初診日があるときには障害基礎年金の初診日要件も満たすことになります。

最低保障額

障害等級が1級もしくは2級の障害厚生年金の場合、最低保障額の設定がある3級の年金額よりも少なくなることがあります。そのような問題を回避するため、障害基礎年金の受給権がないときの障害厚生年金には、1級と2級にも3級の最低保障額の適用があります。

保険料納付要件の判定

3分の2要件

障害厚生年金の保険料納付要件は国民年金の被保険者期間で判定します。従って、65歳以後で国民年金の被保険者でなくなった後に初診日がある場合も65歳になる前の国民年金の被保険者期間で3分の2要件を判定します。

直近1年特例

直近1年の特例が適用されません。

障害年金の保険料納付要件(3分の2件、直近1年特例)は下記のページを参照してください

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