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障害年金の支給開始時期と請求期限

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障害年金はを請求方法によっていくつかパターンがあり、それぞれに年金の支給時期請求期限に違いがあります。

本来請求

本来請求の説明図

障害認定日障害等級に該当する場合で、障害認定日から1年以内に請求することを本来請求といいます。

支給開始時期

障害認定日の翌月から支給されます。

遡及請求

遡及請求の説明図

障害認定日に障害状態であることは上記の本来請求と変わりませんが、請求が障害認定日から1年経過後になる場合は遡及請求となります。

支給開始時期

障害認定日の翌月分から支給されます。但し請求できる年金は請求日から遡って最大で5年分となります。

請求の期限

ありません。65歳以降でも請求することはできます。

事後重症による請求

事後重症請求の説明図

障害認定日の時点では障害状態に該当せず、その後に障害状態に該当したときは事後重症による請求となります。

支給開始時期

請求の翌月からの支給となります。つまり、障害認定日に遡って支給されることがない点が、上記の遡及請求との違いになります。

請求の期限

65歳になる前までに請求しなければなりません。従って当然、障害等級に該当する時期もその前である必要があります。

基準障害(はじめての2級)による障害年金請求

基準傷病の説明図

1級にも2級にも該当しない障害状態にある人が、のちの傷病(基準傷病といいます)と合わせて初めて、かつ、65歳になる前に1級もしくは2級に該当したときは、基準障害(はじめての2級)による障害年金を受給することができます。

はじめて2級による障害年金支給については、下記ページで解説しています

受給の要件

後発の傷病、つまり基準傷病で要件を判断します。従って、基準傷病における障害年金の初診日及び障害認定日で受給要件を判定することになります。

支給開始時期

請求をした月の翌月からの支給となります。

請求の期限

ありません、65歳以降でも請求することができます。但し上記のとおり、65歳になる前までに障害等級に該当していなければなりません。

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