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障害年金の社会的治癒

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社会的治癒という概念は医学上は存在しません。治癒の判断は医学的には検査結果や病理学的な知見で判断されますが、医学的には治癒とはならなくても障害年金制度では一定の要件を満たしたときには治癒とみなす、それが社会的治癒です。

医学的な治癒を厳格適用すると障害年金の申請者に思わぬ不利益を被ることがあります。会社員として厚生年金の保険料を納めてきたのに初診日を就労前とされる(障害厚生年金が受給できない)のは、その典型です。このようなことがないよう、障害年金請求者保護の観点から設けられた概念といえます。

社会的治癒とは

症状がなくなり一定期間以上、医療機関を受診していない場合には社会的治癒とされることが要件とされています。一定期間とはおおむね5年以上とされています。医師の監督の下、薬で症状を抑えているような場合は社会的治癒とはみなされないことになっています。患者の意思で治療を中断しているような場合も、社会的治癒とは認められないのが原則です。

しかし実際には医療機関で投薬治療を受けていたり、自らの意思で治療を中断したケースでも社会的治癒とみなされることがあります。つまり、就労状況や病状等を総合的に見て個別に判定されているようですが、その基準については流動的であるように見受けられます。

社会的治癒と初診日の関係

社会的治癒の説明

療養後に症状が軽快した時の期間が社会的治癒と判断されると、Bが初診日となります。社会的治癒とみなされなければ最初に受診したときの傷病が継続したものとされて、Aが初診日となります。

社会的治癒が問題になるのは初診日との関わりが大きいからです。社会的治癒とみなされるかどうかによって初診日が変わってきます。最初の初診日で初診日要件保険料納付要件を満たすことできなくても、社会的治癒後の初診日で要件を満たせば障害年金を受給することができます。

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