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初診日の証明

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平成27年10月から、初診日の証明要件について一部緩和されました。過去に初診日が証明できないために不支給となった事案も、再申請すれば新たな基準で審査が行われます。

詳しくは下記のページを参照してください。

障害年金の初診日については、下記のページで解説しています

初診日の証明が難しくなる場合の理由

カルテ(診療録)の保存期間

医療機関のカルテ保存義務期間は5年と定められています。そのため遡及請求や事後重症での請求で初診日から5年を超える時点でカルテが必要になったときに問題が起こることがあります。

医療機関の廃業

医療機関が廃業すればカルテの入手が難しくなります。

初診日の多様性

ひと口に初診日と言っても、様々なケースがあります。

初期症状の問題

医師も常に初診で正確な病名を特定できるわけではありません。初期症状を発症した後に最初に医療機関を受診した日が初診日になるのですが、その特定は容易でない場合もあります。

初診日証明の原則

医師が作成する受診状況等証明書及び診断書には初診日を記す欄があるのですが、そこに記載する初診日は診療録(カルテ)の記載内容に基づくことが必要とされています。つまり、カルテに初診日のことが書かれていれば、その内容を受診状況等証明書に記載して初診日が証明されるというのが原則です。

本人の証言に基づく初診日が記載された医療機関作成の資料については、平成27年10月改正(上記リンクページ)により初診日として認めることができる取り扱いとなりました。

証明ができない場合

では、初診の医療機関でのカルテが入手できなくて初診日が証明できない場合はどうすればよいのでしょうか?

そのような場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」に参考資料の写しを添付します。この参考資料には身体障害者手帳の写し、身体障害者手帳交付時の診断書の写し、交通事故証明書の写し、診察券や投薬袋、健康保険の療養給付記録等が考えられます。

初診日の最終決定

行政が提出された診断書や受診状況等証明書等から総合的に判断するので、診断書に記載された初診日が必ずしも認められる訳ではないようです。

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