障害認定日に障害認定されるメリット
障害年金の障害が認定される日は、①障害認定日において障害等級に該当すると認定される場合(本来請求及び遡及請求)と、②障害認定日後に障害等級に該当したと認定される場合(事後重症請求)の2つのケースに分かれますが、前記①で示された障害認定日に認定された場合は、事後重症に比べて、多くのメリットがあります。
- 関連項目=>障害認定日とは、障害認定日における障害年金請求
- 関連項目=>障害年金の事後重症
メリット1:いつでも請求可
障害認定日の時点で障害年金の受給権があることが認定されれば、例え65歳以降でも老齢基礎年金を繰上受給していても障害年金の受給権が発生します。
それに対して事後重症の場合は65歳以降は障害基礎年金を請求することができません。また、老齢年金を繰上請求したときは、、65歳前であっても事後重症による障害基礎年金の請求ができなくなってしまいます。
メリット2:障害認定日に遡って支給される
障害認定日で障害が認定されると、障害年金が障害認定日の翌月から遡って支給されます。但し年金の請求には時効があるので、最長で5年分の障害年金を請求の翌月に受給することができます。
一方、事後重症のケースでは過去に遡って年金が支給されることはなく、支給されるのは請求の翌月分からになります。
このように障害認定日時点での認定にはメリットがあり、まずは認定日認定を目指し、それが難しいようであれば事後重症による請求をすることになります。
障害認定日で認定されるための要件
障害認定日での障害認定を受けるためには、現症日(障害の程度や状態を判定した日)が、障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要になります。
これがあれば何年経過していても請求ができますが、逆になければ制約のある事後重症による請求しかできなくなってしまいます。初診日や障害認定日についての認識がなく、事後重症でしか請求できない人も多いと思われます。
従って障害年金を受給できる可能性がある人はまず初診日をしっかりと確定した上で(初診日が確定できなければ障害認定日も決まりません)、必ず現症日が障害認定日から3月以内の診断書を取得しておかなければなりません。
このことで、場合によっては支給額に何百万円もの差がついてしまいます。