障害年金の保険料納付要件
障害年金を受給するための要件の一つである保険料納付要件を満たすためには、国民年金被保険者期間のうち、3分の2以上の期間が未納でない必要があります。
その他にも、時限措置として直近1年間に未納がないときも保険料納付要件を満たすとされています。
障害年金の初診日要件については、下記ページで解説しています。
原則の障害厚生年金保険料納付要件
障害の原因となった傷病の初診日の前日時点で、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間(以下、保険料納付要件判定期間)のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上あることが必要です。
言い換えれば、保険料納付要件判定期間のうち、未納が3分の1未満であればよいことになります。
国民年金1号期間のみの事例
上記の保険料納付要件判定期間のうち、未納期間が3分の1未満であれば保険料納付要件を満たします。
厚生年金期間のみの事例
傷病の初診日が厚生年金被保険者(=国民年金2号)で、国民年金1号の期間がない人は基本的に未納期間がないので、保険料納付要件を満たします。
厚生年金と国民年金1号の事例
上図の保険料納付要件判定期間のうち、未納期間が3分の1未満であれば保険料納付要件を満たすことになります。
直近1年特例
初診日が令和8年4月1日前にある場合、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に国民年金の保険料未納期間がなければ、障害年金の初診日要件を満たすことができます。
被保険者期間が1年未満の例
60歳以降は厚生年金の被保険者でなければ原則、国民年金の被保険者ではありません。従って、上図のように60歳以降に就職して厚生年金に加入(国民年金の第2号被保険者に該当)すれば保険料を払った期間が1年未満でも、直近1年間に未納期間がないので、保険料納付要件を満たすことになります。
初診日が国民年金の被保険者でない場合の障害基礎年金
障害基礎年金の場合は、以前に国民年金の被保険者であった人で60歳以上65歳未満の間に初診日あるときも初診日要件を満たします。
この場合は初診日の属する月の前々月おいて直近の被保険者であった月までの1年間で判定します。(昭60法附則20条1項カッコ書き)
初診日が65歳以降の障害年金
直近1年特例の適用はありません。