新卒社会人に送付される国民年金保険料納付書
毎年春先になると話題になるのが新卒の社会人に送付される国民年金保険料納付書です。学生でも20歳になると国民年金の第1号被保険者になり、保険料を納めている人以外は学生納付特例を申請しているはずです。
この学生納付特例は3月(3月から就業する場合は2月)まで適用されるので、4月からは保険料を納めなければなりません。但し、就職した事業所が厚生年金の適用事業所で正社員として採用された場合は入社日の属する月(ほとんどの会社は4月)から厚生年金被保険者、つまり第2号被保険者になります。第2号被保険者の保険料納付義務者は事業所なので、自分で保険料を支払う必要はありません。もちろん第1号被保険者の資格も自動的に消滅します。
つまり年金機構が2号になったことを把握する前に納付書を送ってしまったと考えられます。従って、一般的な会社に正社員として就職した場合はこの納付書を無視してもよいことになります。
既に支払ってしまった場合
既に支払ったときには国民年金保険料の還付を受ければ返還されます。
注意点
第2号被保険者(厚生年金被保険者)であることを確認しておけば、後々のトラブルを防止できます。
就職したのに1号のまま、つまり自分で国民年金保険料を支払わなければならないケースとして以下のことが考えられます
- ①就職先が厚生年金の適用事業所でない
- ②研修期間として短時間労働者(適用除外)扱いにされている
本来は、厚生年金の適用事業所であるのに、「適用逃れ」をしていることもあります。
また極めてレアなケースですが、事業主が法令を無視して厚生年金の保険料を支払っていないこともあります。(過去には従業員の給与から保険料を天引きしておいて着服していたこともありました。)
気になるときはねんきんネットで簡単に加入履歴を調べることができます。
ねんきん事務所の窓口で確認を依頼することもできます。
また、よく分からず、送られてきた納付書を使って保険料を納めてしまっても、先ほどお話したとおり、第2号被保険者となったときには支払った国民年金保険料は還付されます。(但し2年以内に自分で手続きをしなければなりません)