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1人1年金の原則と例外、併給調整

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年金の受給は1人1年金が原則ですが、例外もあります。(むしろ例外だらけです)

ここでは、この原則と例外について詳しく見ていきます。

1人1年金の原則

年金は1人でひとつの年金が原則です。従って、2つ以上の年金の受給件を取得した場合は、いずれかを選択し、他の年金は支給停止となります。

事例

子のある妻が障害基礎年金を受給している最中に配偶者である夫が死亡した場合、要件を満たせば遺族基礎年金を受給を取得しますが、両方を受給することはできません。子の加算等を考慮の上、年金額の多い方を選択することになります。

支給事由が同一であることによって併給が認められるケース

老齢基礎年金と老齢厚生年金

必ず支給事由が同一になるので併給することができます。

遺族基礎年金と遺族厚生年金

必ず支給事由が同一になるので併給することができます。

(補足)
寡婦年金と遺族基礎年金は支給事由が同一(夫の死亡)であっても、併給できないので選択となります。

障害基礎年金と障害厚生年金

障害基礎年金と障害厚生年金の支給事由が同一の場合(要件となった障害が同一の場合)に限って、併給が認められます。

(補足)
障害基礎年金と障害基礎年金、もしくは障害厚生年金と障害厚生年金については、支給事由が異なるため併給はできませんが、異なる障害を要件とする2以上の障害年金を併合して、障害等級が上がることがあります。(併合認定)

65歳以降になると併給が認められるケース

老齢基礎年金と65歳以降の遺族厚生年金

併給することができますが、自身が老齢厚生年金を受給できるときには年金額が調整されます。

年金額の調整は、下記ページで解説しています

障害基礎年金と65歳以降の遺族厚生年金

併給することができます。

まとめ

老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金
老齢厚生年金 併給可 選択 選択
障害厚生年金 選択 併給可 *1 選択
遺族厚生年金(65歳前) 選択 選択 併給可
遺族厚生年金(65歳以降) 併給可 *2 併給可 併給可

*1)
支給事由が異なるときは選択
(支給事由が異なるときでも併合認定される場合あり)

*2)
自身の老齢厚生年金が支給されるときは年金額調整あり

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