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老齢基礎年金の付加年金

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老齢年金における付加年金の位置づけ

付加年金は付加保険料を支払うことで老齢基礎年金にプラスされる年金で、老齢基礎年金と一体化した特徴を備えています。

(受給権)
付加年金の受給権は必ず老齢基礎年金とセットで発生します。

(繰上と繰下)
老齢基礎年金を繰上、あるいは繰下で受給したときには付加年金も合わせて繰上や繰下が行われます。その際の減額率、増額率も老齢基礎年金と同じになります。

(支給停止)
障害基礎年金等を受給していることにより老齢基礎年金が支給停止になるときには、付加年金も支給停止となります。

付加保険料を納めることができる人

但し、第1号被保険者等に該当しても、以下に該当する人は付加保険料を納めることはできません。
保険料の免除・猶予を受けている人
・国民年金基金の加入員

第2号被保険者第3号被保険者特例による任意加入被保険者は付加保険料を納めることができません。

付加保険料の額と付加年金額

ひと月あたり400円の保険料を支払えば付加年金が200円増加する、たった2年で元が取れてしまうたいへんお得な年金となっています。

詳細は下記のページで解説しています

注意事項

付加保険料の納付はいつでも、始めることもやめることもできます。

老齢基礎年金の支給開始を繰上げたり繰下げたりすると、本体の老齢基礎年金と同様の増額率や減額率が適用されます。

付加保険料を定められた納期(翌月末)までに納めないときは、付加保険料を納めないことを申請したとみなされます。
(法改正)
この「みなし辞退」の規定は年金機能強化法の施行により撤廃され、平成26年4月より国民年金保険料と同様に過去2年分については納付できることになりました。

付加保険料の特例納付制度

この特例納付制度は平成31年3月31日をもって終了しましたが、備忘録として記載しています。

平成26年3月までは付加保険料を納付期限である翌月末日までに納めないときには翌月末日に辞退の申出があったとみなされていました。しかし、保険料振込用紙や口座引落の額に付加保険料が加算されていたためにその後も付加保険料を支払い続けているケースがありました。このような場合には資格を失った月以後の付加保険料は還付されなけならないにも関わらずそれが徹底されず、さらに、既に老齢基礎年金を受給している人の中には本来は還付されるべき付加保険料に基づいて付加年金を受給している人もいて、還付を受けて付加年金を受け取れない人との間に不公平も生じていました。

このような問題を受けて、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間に限り、付加保険料の特例納付制度が設けられました。具体的には以下のとおりです。

①付加保険料を納付期限までに納めなかったために付加保険料を支払うことができなくなった期間につき、最長で10年まで遡って付加保険料を支払うことができる。
既に老齢基礎年金を受給しているときには支払った月の翌月から付加年金が増額されます。

②付加保険料を納付期限までに納めなかったために付加保険料を支払うことができないにも関わらず支払い、還付を受けていない期間の付加保険料につき、「還付を受けず正規の付加保険料を支払ったものとする」申込みをすることができる。
申込をしなければ付加保険料は還付され、既に老齢基礎年金を受給している人は平成31年4月から付加年金が減額もしくはなくなります。

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