障害手当金(令和4年度)
障害手当金は、3級よりやや軽い程度の傷病が治ったときに厚生年金から支給される一時金です(年金ではありません)
障害手当金の受給要件
1.障害手当金の支給対象となる傷病
下記の「対象となる傷病」を参照してください。
これら傷病であっても、「治った」状態に該当しなければ3級の障害厚生年金となります。
2.『治る』とは
- 器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合で、医学的に傷病が治ったとき
- 症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態
リハビリによって機能回復が見込まれるときで、リハビリをしているような場合や、症状が進行する可能性があるときには、「治った」には該当せず、障害等級3級の障害厚生年金が支給されます。
3.保険料納付要件と初診日要件
下記のページで解説しています
給付制限
国民年金、厚生年金の年金受給権者には障害手当金は支給されません。
但し、障害厚生年金の受給権者が1級から3級の障害等級に該当しなくなって3年経過後(下図Aの期間)に、別の傷病で新たに支給要件を満たしたときには例外として障害手当金が支給されます。
障害手当金受給後に悪化したとき
障害年金の受給権者が障害手当金を受給後に再び悪化、あるいは事後重症によって障害等級に該当したときには、障害年金を請求することができます。但しその際には既に受け取った障害手当金は返還しなければなりません。
障害手当金の額(令和2年度)
下記の2つを合計し、さらに2倍した額となります。
- 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月以前の被保険者期間
- 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間
被保険者期間が300月に満たないときは、300月で計算します
障害手当金は本来水準で計算されます、従って
・平均標準報酬月額及び平均標準報酬額を求める際の再評価率は令和2年度のものを使います
・給付乗率(7.125/100及び5.481/1000)の生年月日による読み替えはありません
最低保障額(令和4年度)
上記の計算で最低保障額である1,166,800円に満たないときは、最低保障額が支給されます。(3級障害厚生年金最低保障の2倍)
参考:対象となる傷病
(8号)
- 1.一眼の視力が 0.02 以下に減じたもの
- 2.脊柱の機能に障害を残すもの
- 3.一上肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの
- 4.一下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの
- 5 一下肢が5センチメートル以上短縮したもの
- 6 一上肢に偽関節を残すもの
- 7 一下肢に偽関節を残すもの
- 8.一上肢のおや指を指節間関節で欠き、かつ、ひとさし指以外の1指を近位指節間関節以上で欠くもの
- 9.一上肢のおや指及びひとさし指の用を廃したもの
- 10.おや指又はひとさし指を併せ一上肢の3指以上の用を廃したもの
- 11. 一下肢の5趾を中足趾節関節以上で欠くもの
- 12.精神又は神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
(9号)
- 1.両眼の視力が 0.6 以下に減じたもの
- 2.一眼の視力が 0.06 以下に減じたもの
- 3.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 4.両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
- 5.一耳の平均純音聴力レベル値が 90 デシベル以上のもの
- 6.そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
- 7.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
- 8.一上肢のおや指を指節間関節以上で欠くもの
- 9.一上肢のおや指の用を全く廃したもの
- 10.ひとさし指を併せ一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くもの
- 11.おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指を近位指節間関節以上で欠くもの
- 12 一上肢のおや指を併せ2指の用を廃したもの
- 13.一下肢の第1趾を併せ2以上の趾を中足趾節関節以上で欠くもの
- 14.一下肢の5趾の用を廃したもの
(10号)
- 1.一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
- 2.両眼の調整機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
- 3.一耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上のもの
- 4.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
- 5.一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 6.一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 7.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 8.長管状骨に著しい転位変形を残すもの
- 9.一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの
- 10.おや指及びひとさし指以外の一上肢の2指を近位指節間関節以上で欠くもの
- 11.一上肢のおや指の用を廃したもの
- 12.ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 13.おや指及びひとさし指以外の一上肢の3指の用を廃したもの
- 14.一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの
- 15.身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの