遺族基礎年金の詳細(令和4年度)
法改正により、平成26年4月から遺族基礎年金が夫にも支給されることになりました。
遺族基礎年金の受給要件
死亡した人が受給要件を満たしていれば、遺された遺族(死亡した人の配偶者、もしくは子)に遺族基礎年金が支給されます。この要件には、①死亡日要件と、②保険料納付要件があり、どちらも満たす必要があります。
死亡日要件と保険料納付要件は下記のページで解説しています
遺族基礎年金を受給できる遺族
遺族基礎年金は死亡した被保険者の遺族のうち、その死亡した被保険者によって養われていた(生計維持されていた)子がいることが支給の要件になります。つまり、遺族となった子を養育するための年金であるといえます。
なお、ここでの子は18歳の年度末(障害等級1級もしくは2級に該当するときは20歳)までにある子を指しています。
子のない妻、夫(子と暮らしていない場合も含む)
子のいない妻や夫、いても子と暮らしていない(生計同一でない)場合、受給する権利はありません。
遺族となった妻もしくは夫に、一緒に暮らしている子がいる場合
妻(夫)に遺族基礎年金が支給されます。子にも受給権がありますが、親と生計同一である間は支給停止となります。
その後、受給要件となっていたすべての子が親と別居して親との生計同一関係が解消された場合、支給停止が解除されて子に遺族基礎年金が支給されるとともに、親の受給権は失権となります。
失権と支給停止については下記のページで解説しています
子が親と暮らしていない(生計同一でない)場合
事情があって親と別居しているときや、両親がいない子に遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金の減額と受給期間
支給の要件となる子の下記のいずれかに該当した場合は、その人数に応じて年金額が減額となり、全ての子が下記に該当したときは、その月で支給が終了となります。
1.18歳の年度末に達したとき(下記の2に該当する場合を除く)
2.障害等級1級もしくは2級に該当する子が20歳になったとき *1)
3.死亡したとき
4.婚姻したとき
5.直系血族または直系姻族以外の養子となったとき
6.離縁によって死亡した親の子でなくなったとき
*1)18歳の年度末になって受給権を失権した後、20歳になる前までに障害状態になっても遺族基礎年金の支給対象にはなりません。
遺族基礎年金の額(令和4年度)
配偶者に支給されるとき
- 基本額:777,800円
- 子の加算額:(1人目と2人目):223,800円
- 子の加算額:(3人目以降、1人につき):74,600円
親に支給される遺族基礎年金には必ず子の加算があります。
子に支給されるとき
- 基本額:777,800円
- 加算額:(2人目):223,800円
- 加算額:(3人目以降、1人につき):74,600円