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65歳からの遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給調整

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年金は1人1年金が原則ですが、いくつかの例外があり、65歳以上の老齢年金と遺族厚生年金の併給が認められています。

ここで解説しているは65歳以降の特例で、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者や65歳前に老齢年金を繰上請求しているときには、65歳までは老齢年金と遺族厚生年金の選択となり、外れた方は支給停止となります。

年金の併給については下記のページで解説しています。

老齢厚生年金の受給権がない場合

65歳以降の年金支給パターン

遺族厚生年金を全額受給できます。

老齢厚生年金の受給権がある場合

以下の3つを比較して、最も多い額の年金が支給されます。

但し、3番目のパターンが選択できるのは、配偶者が死亡したときに支給される遺族厚生年金のみです。

  • 1.老齢厚生年金の額
  • 2.遺族厚生年金の額
  • 3.老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の3分の2 *1

1.老齢厚生年金の額が最も多い場合

65歳以降の年金支給パターン

老齢厚生年金が全額支給されて、遺族厚生年金は全額支給停止になります。

2.遺族厚生年金の額が最も多い場合

65歳以降の年金支給パターン

老齢厚生年金が全額支給されて、遺族厚生年金は老齢厚生年金額に相当する部分(*1の部分)が支給停止になります。

3.老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の3分の2の額が最も多い場合

65歳以降の年金支給パターン

老齢厚生年金が全額支給、「老齢厚生年金の2分の1+遺族厚生年金の3分の2の額」に不足する分が遺族厚生年金から支給されて、残りの遺族厚生年金(*2の部分)は支給停止となります。

支給例

老齢厚生年金:60万、遺族厚生年金:30万円

老齢厚生年金の2分の1と遺族厚生年金の3分の2の合計:50万円、

従って、最も多いのが老齢厚生年金の額となり、老齢厚生年金から60万円が支給されて、遺族厚生年金は全額支給停止となります。

老齢厚生年金:30万、遺族厚生年金:60万円

老齢厚生年金の2分の1と遺族厚生年金の3分の2の合計:55万円

従って、最も多い遺族厚生年金の額が支給額となります。老齢厚生年金は全額の30万円が支給され、総額との差額である30万円が遺族厚生年金から支給されます。

老齢厚生年金:50万、遺族厚生年金:60万円

老齢厚生年金の2の1と遺族厚生年金の3分の2の合計:65万円、

従って最も多い、この65万円が支給額となります。老齢厚生年金は全額の50万円が支給され、総額との差額である15万円が遺族厚生年金から支給されます。

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