国民年金の任意加入
国民年金の被保険者(1号、2号、3号)に該当しない人でも、一定の要件を満たせば任意加入被保険者になることができます。
任意加入制度は①20歳以上65歳未満の人を対象としたものと、②65歳以上70歳未満の人を対象とした制度(特例任意加入)に分かれています。
任意加入の目的
年金額を増やす
国民年金に任意加入して保険料を納付した期間は保険料納付済期間となり、老齢基礎年金が増額されます。
年金の受給権を得る
60歳の時点で老齢年金の受給資格期間を満たしていない人は任意加入をすれば、要件を満たすことができる場合があります。
その他
海外に居住している日本人が任意加入中は国民年金の被保険者となるので、要件を満たせば障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できます。
20歳以上65歳未満の任意加入被保険者
対象者
1.日本に住んでいる60歳以上65歳未満の人
厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)以外の人は60歳になると国民年金の被保険者でなくなるので、その後も引き続き被保険者であることを希望する人は、任意加入被保険者になる申し出をします。
2.海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
第2号被保険者にも第3号被保険者にも該当しない人が海外に移住すると国民年金の被保険者でなくなりますが、任意で国民年金に加入することができます。
関連する項目
3.(参考)
ポイント
1.老齢基礎年金を繰上受給している人は任意加入できません。
2.保険料の免除を受けることはできません。
3.保険料が未納で督促の納期までに納めないと任意加入被保険者の資格を喪失します。
3.保険料が未納で督促の納期までに納めないと任意加入被保険者の資格を喪失します。
4.付加年金の付加保険料を納めることができます。
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者(特例任意加入)
- 1.生年月日が昭和40年4月1日以前
- 2.老齢年金の受給資格期間を満たしていない
- 3.日本に住んでいる、もしくは日本国籍を有する
- 4.65歳以上70歳未満
以上、4つの条件を全て満たす人が老齢年金の受給資格を取得するまで加入することができます。
付加年金の付加保険料を納めることはできません。