海外移住と年金、任意加入
第2号被保険者、第3号被保険者の海外移住
第2号被保険者と第3号被保険者は国内に住んでいなくてもよいので、海外赴任等で外国に居住するような場合でも引き続いて2号、もしくは3号の被保険者となります。
但し、海外の現地法人に直接雇用される場合には第2号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者が海外移住した場合と同じ扱いになります。第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者についても同様です。
第1号被保険者の海外移住
国民年金の第1号被保険者は日本国内に居住していることが要件となっているので、海外に移住すると1号の資格を喪失します。
それでもよいという人はかまいませんが、
- 将来の年金額を増やしたい
- 万が一の事態(死亡、障害)に備えたい
このように考える人は、海外に移住して第1号被保険者の資格を喪失しても国民年金へ任意加入することができます。
20歳以上65歳未満の日本人であれば、海外に住所があっても任意で加入すれば第1号被保険者とほぼ同様の扱いとなります。但し、任意加入制度には保険料の免除がありません。
参照リンク
海外移住者の任意加入、想定されるケース
- 海外留学
- リタイア等で海外に移住
- 海外で外国企業に就職
- 海外で日本企業の現地法人に就職
- 海外で起業
- 国際結婚、等
手続きと保険料の支払い
任意加入するには国内での最後の住所地の市町村で手続きを行います。
保険料の納付は日本国内にいる人に依頼するか、もしくは日本国内の金融機関の口座からの自動引き落としになります。
任意加入、判断のポイント
任意加入する | 任意加入しない | |
---|---|---|
保険料の納付 | 必要 | 不要 |
期間の区分 | 保険料納付済期間 *1 |
合算対象期間 |
障害基礎年金の受給権 | 発生する | 発生しない | 遺族基礎年金の受給権 | 発生する | 発生しない(例外あり) |
*1)保険料未納の期間は合算対象期間になります
ポイント1:障害基礎年金と遺族基礎年金
これらの年金は基本的には初診日(遺族基礎年金の場合は死亡日)に被保険者であることが要件のひとつとされています。そのため、2号もしくは3号に該当していない人が海外に居住している間に障害になったり死亡したりしたとき、任意加入していなければ、多くの場合で受給要件を満たさないことになります。
極端な例をあげると、20歳から長い間ずっと保険料を払い続けていて海外に移住した後に障害になったり死亡した場合、任意加入していなければ障害年金も遺族年金も1円ももらえないことがあり得ます。
ポイント2:老齢年金額と受給要件
任意加入しなければ老齢基礎年金の額が増えることはありませんが、20歳以上60歳未満の間は合算対象期間として受給資格期間には算入されます。
まとめ
- 老齢年金の受給資格を満たすだけでよいならば任意加入しなくてよい
- 老齢基礎年金額を増やしたい、万一の場合には障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられるようにしておきたい場合は任意加入する
国籍が変わったとき
海外在住者が任意加入できるのは日本国籍を有する人に限られます。そのため国際結婚等で日本国籍がなくなれば「海外在住の外国人」となり、任意加入はできなくなります。
問題はそれまでに支払った保険料です。脱退一時金により支払った保険料の一部が返還されるケースも考えられますが(そもそも、脱退一時金はこのようなケースを想定した制度ではありません)、戻ってくる保険料はごく一部です。
できることならば、老齢年金の受給権を確保した上で、国籍の変更をするのが好ましいと言えそうです。受給権さえあれば、例え海外在住の外国人であっても日本政府から老齢年金が支給されます。