死亡一時金:令和4年度
死亡一時金は寡婦年金と同様に、国民年金の保険料が掛け捨てになってしまわないように遺族へ支払われる一時金です。
死亡一時金の受給要件
*1)保険料納付済期間は1月、4分の1免除期間は4分の3月、半額免除期間は2分の1月、4分の3免除期間は4分の1月として計算し、昭和61年3月以前の旧国民年金被保険者期間は第1号被保険者期間とみなされます。全額免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間はカウントされません。
任意加入をして保険料を納付した各月は1月として計算しますが、合算対象期間をふくめることはできません
*2)受給できる優先順位はこの並び順
*3) 遺族基礎年金の受給権が発生しても死亡一時金の受給権が発生するケース
1.
死亡した日と同月に、子が18歳年度末到達、婚姻、養子縁組、等の理由で遺族基礎年金の受給権が消滅した場合。
2.
死亡日において胎児であった子が出生して遺族基礎年金の受給権を取得するに至ったが、出生日と同月に死亡や養子縁組でその受給権が消滅した場合。
3.
配偶者に遺族基礎年金の受給権がなく、子には受給権があるが父または母と生計同一のため支給停止となっている場合、配偶者に死亡一時金の受給権が発生します。
(事例)
この事例では共働きであった等の理由で死亡した妻と夫の間には生計維持関係がないので、夫には遺族基礎年金の受給権は発生しません。
母と生計維持関係にあった子には遺族基礎年金の受給権が発生しますが、生計を同じくする父がいるため、子が受給権を有する遺族基礎年金は支給停止になります。
このような場合には、死亡した妻と生計同一であった配偶者(夫)に死亡一時金の受給権が発生します。
死亡一時金の額(令和4年度)
保険料を納付した月数 | 一時金額 |
---|---|
36ヶ月以上180ヶ月未満 | 120,000円 |
180ヶ月以上240ヶ月未満 | 145,000円 |
240ヶ月以上300ヶ月未満 | 170,000円 |
300ヶ月以上360ヶ月未満 | 220,000円 |
360ヶ月以上420ヶ月未満 | 270,000円 |
420ヶ月以上 | 320,000円 |
死亡一時金を受ける権利の時効
死亡一時期を受ける権利は死亡した日の翌日から2年を経過した日に時効により消滅します。つまり、死亡日の翌日から2年以内に請求しなければなりません。
失踪宣告の審判が確定したときの例外
失踪宣告の申立てを行い、その審判が確定したときは、確定日の翌日から2年となりました。
(平成26年4月改正事項。改正前は死亡とみなされる日の翌日から2年とされていたので、場合によっては死亡一時金を請求することが不可能でした)
寡婦年金との選択
死亡一時金を受ける権利と同時に寡婦年金も受給できる場合には、いずれかの選択となります。
その場合、必ずしも寡婦年金の方が有利になるとは限らないので注意が必要です。