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障害年金の初診日要件

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障害年金の初診日については、下記のページで解説しています。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、①初診日要件、②障害程度要件、③保険料納付要件の3要件全てを満たす必要があります。

ここでは、初診日要件について解説します。

障害基礎年金と障害厚生年金の初診日要件

障害基礎年金と障害厚生年金は、それぞれ異なった初診日要件が定められています。

障害基礎年金の初診日要件

・初診日において被保険者であること、もしくは、
・初診日において60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有し、かつ、過去に被保険者期間があること

障害厚生年金の初診日要件

・初診日において被保険者であること

被保険者とは障害基礎年金は国民年金の被保険者、障害厚生年金は厚生年金の被保険者のことを指し、したがって、ほとんどの場合は「国民年金の第2号被保険者=厚生年金被保険者」なので、初診日に厚生年金の被保険者であれば、障害基礎年金と障害厚生年金の初診日要件を同時に満たすことになります。(例外あり、下記で解説します。)

一方、初診日が第1号被保険者、もしくは第3号被保険者であれば障害厚生年金の初診日要件は満たさず、障害基礎年金の初診日要件のみ満たします。

初診日が厚生年金の被保険者の場合

厚生年金加入者の障害年金初診日要件

65歳未満の期間

65歳未満の厚生年金加入期間は国民年金の第2号被保険者である厚生年金の被保険者となるので、この期間に初診日があるときには障害基礎年金と障害厚生年金の初診日要件を満たします。

65歳以上の期間

65歳以上の厚生年金被保険者は、老齢年金の受給権があると国民年金(第2号)被保険者から外れます。したがって、
国民年金の第2号被保険者ならば障害基礎年金と障害厚生年金
国民年金2号被保険者でなければ障害厚生年金のみ
の初診日要件を満たすことになります。

初診日が国民年金第1号もしくは第3号被保険者の場合

障害基礎年金の初診日要件だけとなり、障害厚生年金の初診日要件は満たすことができません。

初診日が60歳以上65歳未満で、かつ、厚生年金被保険者でない場合

かつて国民年金の被保険者であった人で、60歳以降に厚生年金に加入していないために国民年金の被保険者でない人も、65歳になる前に初診日があれば障害基礎年金の初診日要件を満たすことになります。但しこの場合は初診日において、居住地が日本国内でなければなりません。

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