障害認定日とは、障害認定日における障害年金請求
障害年金の受給要件のひとつに「障害等級に該当すること」という要件がありますが、厳密には「障害認定日において障害等級に該当すること」となります。
ここでは、障害認定日について解説します。
障害認定日後に障害状態に該当した場合は、事後重症という扱いになります。
障害認定日とは
障害認定日とは、
・初診日から1年6月経過した日
・障害の状態が固定(これ以上の回復が見込めない)
上記いずれかの早い方が障害認定日となります。
障害認定日の例外
下記に該当した日(障害等級に該当している場合に限る)が障害認定日前である場合、その翌月から障害年金が支給されます。
- ・初めて人工透析を受けた日から3カ月を経過した日
- ・人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日
- ・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器、人工弁を装着した日
- ・人工肛門、新膀胱、尿路変更術を造設又は手術を施した日
- ・肢体が切断又は離断した日(障害手当金は創面が治癒した日)
- ・喉頭を全摘出した日
- ・在宅酸素療法を開始した日
障害認定日請求(本来請求と遡及請求)
障害認定日において障害状態であるとして障害年金を請求することを障害認定日請求といいます。
障害認定日請求のうち、障害認定日から1年以内(図表のAの期間)に請求することを本来請求、障害認定日後(図表のBの期間)に請求することを遡及請求といいます。この遡及請求には請求の期限がありません。事後重症のように65歳になる前まで請求しなければならないといった制約がないのはもちろん、死亡後であっても遺族等が請求することができます。
但し訴求請求のときには、追加の診断書が必要になります。
障害年金の受給開始時期
障害認定日において障害状態を認定されたときには、障害認定日の属する月の翌月から支給されます(ただし、遡及請求には時効があるため、請求時点から遡って支給されるのは最長で5年になります)。
なお、事後重症による請求の場合は、請求の翌月からとなります。