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保険料の追納と後納

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追納と後納の違い

追納:免除・猶予を受けた保険料を後に支払う
=>年金額のアップ

後納:未納保険料を後に支払う
=>年金額のアップ + (受給資格取得)

追納と後納は似ているのでよく混同されますが、このような違いがあります。

保険料の追納

対象となる保険料

保険料の追納をするには申請をして、申請が承認された月前の10年以内の保険料を納める事ができます。

納付順序

まず学生納付特例及び納付猶予期間の先に経過した(古い)月分から納め、その後に残りの免除期間分について先に経過した月から順に納めます。

但し学生納付特例及び納付猶予期間よりも前にある免除期間については先にそちらから納めてもよいとされています。この場合も先に経過した免除期間の保険料から順に納めます。

注意点

1.保険料に加算金が加算されます。但し免除を受けた月の属する年度の翌々年度までに追納したときには加算はされません。

2.一部免除を受けた期間の保険料を支払わず、2年の保険料徴収時効を経て未納となった期間の保険料は追納はできません。

3.追納した月は保険料納付済期間として扱われます。

4.老齢基礎年金の受給権がない場合に限り追納ができます。

保険料の後納

保険料の後納制度は平成30年(2018年)9月をもって終了しましたが、再開の可能性もあるので備忘録として後納制度の解説は残しておきます。

国民年金(第1号被保険者)の保険料納付の時効は納付期限(翌月末)から2年間です。
(ex.)
平成27年10月分の保険料は平成27年の11月末が納付期限、更に2年を経過した平成29年11月末日を経過すると時効になり、保険料が納付できなくなります。

しかし平成30年9月までの間、過去5年分の納付が認められることになりました。(平成27年9月までの後納制度は過去10年まで遡ることができました)

過去5年とは

ここでいう、「過去5年」について、もう少し詳しく見ます。国会で可決された議案の要旨ではこのように説明されています。

平成二十七年十月一日から平成三十年九月三十日までの間、国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前五年以内の期間であって、保険料の徴収時効が過ぎた被保険者期間に限って、後納保険料を納付することができる。

ポイントは2つあります。

(ポイント1)
後納制度を利用するには申請を行い、その後の審査を経て承認が必要です。後納できる期間は申請した月ではなく承認の日が属する月の前5年間の月に関する保険料です。そのため、申請から承認までのタイムラグで希望した月の保険料が後納の対象とならない可能性もあります。

(ポイント2)
「保険料の徴収時効が過ぎた被保険者期間に限って」とされています。徴収時効は翌々月の初日(翌月の末日が平日の場合)が起算日なので、そこから2年間は徴収時効にかかりません。従って、後納制度の対象となる期間はこの2年を除く実質約3年間となります。

注意点

1.前々年度以前の保険料(平成27年度に納める場合は平成25年度以前の月の保険料)には加算金がつきます。

2.時効が先に到来した(古い)月の保険料から順に納めなければなりません。

3.60歳以上65歳未満で任意加入中の保険料未納期間についても納めることができます。

4.65歳以上で任意加入の人は受給資格を満たす分まで納める事ができます。

5.老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)を既に受給している人はこの制度を利用できません。

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