老齢年金の支給開始繰上
ポイント
- 60歳から繰上請求できる
- 繰上月数は請求の翌月から本来の受給権取得月(*1)までの月数
- 1か月繰上げる毎に、0.4%減額される(*2,*3)
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げなければならない
(*1)65歳誕生日前日が属する月
(*2)令和4年4月からの法改正(改正前は0.5%)
(*3)昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%のままとなります。
事例1
- 老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金の受給権なし
- 60歳から繰上受給
65歳になるまでの60月繰上げるため、30%(0.5% × 60月)の減額となり、65歳以降も減額されます。
事例2
- 63歳から特別支給の老齢厚生年金
- 60歳から繰上受給
老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げなければなりません。繰上による減額はこのようになります。
- 老齢基礎年金:0.4% × 60月 = 24%
- 老齢厚生年金:0.5% × 36月 = 14.4%
付加年金の扱い
老齢基礎年金を繰上げると付加年金も繰上となり、同様の減額が適用されます。
繰上時の注意点
老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げなければならない点以外にも、このような注意点があります。
- いったん繰上げると、一切取り消しはできない
- 国民年金に任意加入できなくなる
- 保険料の追納ができなくなる
- 寡婦年金が支給されなくなる
- 障害基礎年金を請求できなくなることがある
- 事後重症等の障害年金を請求できない
- 20歳前障害の障害年金を請求できない
- 職権改定による年金額の改定ができなくなることがある
- 障害年金の金額の改定を請求できなくなることがある
- 繰上をしても振替加算は65歳から支給
- 繰上げた老齢厚生年金に対して在職老齢年金が適用される