4月から6月の残業を減らせば本当に得か?
以前に私が勤めていた会社では、4月、5月、6月の3ヶ月間は年金の保険料を減らすために残業をセーブすれば得だ、と言われていました。このことは私の会社に限らず、世間一般で広く認識されているようです。
しかし本当にこれは正しいのか? 検証してみたいと思います。
社会保険保険料の決め方
その前にどのようにして社会保険(厚生年金、健康保険)の保険料が決まるのか、そのプロセスについてお話します。
4月から6月の3ヶ月間の給与(通勤費と残業手当込み)の平均額で標準報酬月額が算出されて、その額を基にして、その年の9月から翌年8月までの保険料が決定されます(これを定時決定といい、7月1日現在で被保険者の人は原則として全員が適用されます)。
事例で検討
ここでは若いサラリーマンやOLをイメージして事例を設定しています(残業よりプライベートを優先したい人が多そうなので)。保険料率等は平成25年度のものです。
4月、6月の給与(報酬)は25万円、5月は26万円であるとします。
支出の部
この例では4月から6月の給与の平均が25.3万円なので、標準報酬月額は26万円となります。
月々の保険料は、標準報酬月額×16.766%(保険料率)の半額にあたる21,795円となります。
(残りの半分は事業主の負担です)
もし、4月から6月の間に多くの残業をして、平均の給与が5万円増えたとします。すると標準報酬月額は30万となり、上記と同様の計算で、月々の保険料は25,149円、26万の場合との差額は3,354円となります。
これに加えて、健康保険の保険料も月々約2,500円増えることになります。トータルで月額5,354円、1年間で64,176円の出費増となります。
収入の部
当然ながら、保険料を多く払えば、その分の年金額(老齢厚生年金の報酬比例部分)が加算されます。
標準報酬月額の差額が4万円なので年間にすると、
4万 × 12月 = 48万円となり、この額に0.55%を掛けた2,640円がおおよその年金増加額となります。(将来のことはわからないので、あくまでも概算です)、
したがって仮に15年間(65歳から80歳)、年金を受給すると、
2,640円 × 15年 = 約31,680円分の年金が増える計算になります。
まとめ
この事例では標準報酬月額が26万円の場合と比べて30万円のときは年間で64,176円の社会保険料の負担増になります。
一方で年金額は2,640円の増加となります。従って、65歳から80歳までの15年間受給したとしても、約4万円しか増額にならないため、約64,000円の負担増を回収するのには遠く及びません。
ざっくり計算すると
64,176円÷2,640円、つまり
24年以上、65歳から年金を受給すると90歳にならないと社会保険料の負担増を回収できないことになります。
巷で言われる年金に関するこの手の常識は信憑性が薄いものもありますが、この件に関してはそうでもないというのが私の見解です。
やはり信憑性は薄い?
結論が出たので以上でおしまい、と言いたいのですが、よく考えてみると(と言うか、当たり前の話ですが)重要な点が抜け落ちています。
残業して手当てがもらえれば当然そのお金は自分の懐に入ります。この事例ではその額は、月におよそ5万円、3ヶ月で15万くらいになるので負担増の6万4000円くらい余裕で回収できます。その上、年金額が増えるのだから、いいことづくめではありませんか!
この15万円をどのように捉えるかは、個々人の残業に対する考え方によるので何ともいえません。手取りが増えるのだから損だと言うのはおかしいと思う人もいれば、15万円もらえるはずが6万4000円も減額されてしまうと考える人もいるでしょう。残業手当なんか1円もいらないから毎日定時に帰りたい人もいるかもしれません。しかし、少なくとも残業をすると絶対に損だ、とは言えないようです。
ちなみに私は、「社会保険の支払いが増えるから残業すると損だ」という考えは、「出世して給料が上がることは損だ、なぜならば税金や社会保険の負担が増えるから!」と言っているのと本質的には同じだと考えています。