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年金にかかる税金と確定申告、源泉徴収、扶養親族等申告書

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課税対象(雑所得の計算対象)になる公的年金等

公的年金等の課税区分

障害年金(障害基礎年金及び障害厚生年金)と遺族年金(遺族基礎年金及び遺族厚生年金)は非課税です。

公的年金では老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)が雑所得の計算対象となります。

公的年金以外では、下記の「公的年金等」に該当するものが公的年金等の雑所得の計算対象になります。

国民年金基金、厚生年金基金、企業年金連合会が支給する老齢年金、農業者老齢年金、年金として支払われる確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型、個人型)における老齢給付金、中小企業退職金共済の分割退職金、小規模企業共済の分割共済金、適格退職年金の老齢給付金、外国年金、等

課税対象となる期間

支給された年の公的年金等が、その年の課税対象の年金となります。

例えば、前年の12月分の年金とその翌年の1月の老齢年金は、その翌月の2月に支給されます。この場合、前年12月分の年金も翌年の年金所得として扱われます。

年金の支給月と課税期間の関係

公的年金等にかかる雑所得の発生基準

課税対象となる公的年金等の収入合計が、

  • 65歳未満:70万円以上
  • 65歳以上:120万円以上

だと、公的年金等にかかる雑所得が発生します。

確定申告を行う年(課税対象年の翌年)の1月1日時点での年齢(注1)で判定します。

注1)
「その年齢に到達した日=誕生日の前日」とされているので、「前日である前年12月31日時点の年齢」と、言い換えることができます。

公的年金(老齢基礎年金、及び老齢厚生年金)の源泉徴収と扶養親族等申告書の関係

源泉徴収の対象

老齢年金の収入合計が、

  • 65歳未満:108万円以上(70万+基礎控除38万)
  • 65歳以上:158万円以上(120万+基礎控除38万)

だと、老齢年金の源泉徴収対象になります。

源泉徴収の額は、下記で示す扶養親族等申告書の提出有無で大きく異なります。

扶養親族等申告書の提出

源泉徴収(見込)の対象者は扶養親族等申告書を提出します。

最初に年金を申請する(裁定)時には、裁定請求書の記入欄に申告内容を記入します。その後は毎年10月頃に用紙が送付されてくるので、扶養親族の状況等を記入の上、返送することで申告をします。

提出のメリット

1.人的控除(配偶者控除等)を受けられる

2.源泉徴収税率が低くなる(提出時:5.105%、未提出:10.21%)

老齢年金の源泉徴収額計算事例

確定申告

確定申告が不要なケース

公的年金等の収入が400万円以下(公的年金等の全てが源泉徴収の対象となっている、もしくは源泉徴収が不要な額に収まっている)、かつ、

公的年金等以外の所得が20万円以下

以上の2つを満たせば確定申告は不要になります。(この特例は年金受給者だけに適用されます)。

逆に言えば、

公的年金等の収入が400万円を超える、もしくは、

公的年金等以外の所得が20万円を超える

このようなケースでは源泉徴収の有無に関わらず、確定申告が必要になります。

源泉徴収がされていても確定申告をするケース

但し源泉徴収だけで済む人でも、多くの場合、確定申告で源泉徴収された所得税が還付されます。

具体的には、

①源泉徴収されているにも関わらず、扶養親族等申告書を提出していない人

②医療費控除など、人的控除以外の控除を受けることができる人

③年金からの天引き以外でも社会保険料を支払っている人、等

源泉徴収の有無は2月時点の年金額で決定されます。従って、その後に年金額の変更があり、変更の結果、120万円(65歳未満の人は70万円)以上の年金額になった場合で源泉徴収がされていないときにも確定申告が必要になります。

確定申告で税金が還付されることも少なくない

税金に関しては支払額が不足しているときには税務署は徹底的に取り立てますが、逆に余計に払った税金については何も教えてくれません。

多くの年金受給者は介護保険料や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を老齢年金からの天引き以外で支払っています。また、高齢になるほど医療費の支出も嵩み、医療費控除の額も大きくなります。地震保険料控除や生命保険料控除、寄付金控除を受けられる人もいます。これらの控除は源泉徴収では受けられません。

確定申告によって源泉徴収された所得税がどのくらい還付されるのか、面倒がらず調べてみることをお勧めします。

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