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老齢厚生年金の報酬比例部分(概要、令和4年度)

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老齢年金の概要図_報酬比例部分

老齢厚生年金は65歳になる前までの特別支給と65歳以降の本来のものの2種類がありますが、報酬比例部分は共通で、どちらにもあり、全ての老齢厚生年金受給者に支給されます。

報酬や賞与の額に応じて各人が納める保険料が決まり、その保険料額を基に支給額が決められるために報酬比例部分と言われています。

報酬比例部分は定額部分や、その他の老齢年金と異なり上限がないのが特徴です。(ただし計算の基礎となる標準報酬月額や標準賞与額に上限があります。)

報酬比例部分の支給開始年齢

老齢厚生年金の受給中には、必ず報酬比例部分が支給されます。従って、「老齢厚生年齢の支給開始年齢 = 報酬比例部分の支給開始年齢」になります。

60歳台前半(特別支給)の老齢厚生年金を受給できる人

  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれ

上記に該当する人は、生年月日に応じて、60歳~64歳から老齢厚生年金が支給されます。

生年月日が昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降の人は60歳台前半の老齢厚生年金の支給がないので、報酬比例部分も65歳からの支給になります。

報酬比例部分の金額改定のタイミング

働き続けながら、つまり保険料を支払いながら老齢厚生年金を受給するとき、支払った保険料が直ぐに年金額に反映されるわけではありません。

老齢厚生年金をもらい始めた以降に支払った厚生年金の保険料が反映されて報酬比例部分の額が増額改定されるのは、下記のタイミングです。

  • 65歳になったとき
  • 退職して厚生年金の被保険者でない状態が1月以上続いたとき
  • 70歳になって厚生年金の被保険者でなくなったとき

報酬比例部分の支給額(概算)

報酬比例部分の計算はかなり複雑なので、ここでは簡単に説明します。

報酬比例部分年金額の詳細は下記のページで解説しています

毎月の給料(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)の総合計に一定の支給率を掛けた額が報酬比例部分の概算額になります。具体的には、

  • 厚生年金加入企業で受け取った給与・賞与総額 × 0.55%

給与・賞与は税金や社会保険料を控除する前の額です。退職金は除きます。

例えば一般的なサラリーマンの生涯年収はおよそ2億円だと言われていますが、その場合は110万円くらいになります。

問題点

但し、この方法には大きな欠点があります。

計算の基礎となる標準報酬月額と標準賞与額には上限があります。

  • ・標準報酬月額の上限:62万円
  • ・標準賞与額の上限 :150万円

従って、年収が概ね1000万円(62万円×12月 + 150万円×2回)を超えると、超えた分は報酬比例部分の年金額に反映されません。

かなりアバウトな計算になってしまいますが、あくまででも概算であることをご承知おき下さい。

正確に知りたい方は上記で示した詳細のページを参照してください。但し、本来水準、従前額保障、平均標準報酬月額、平均標準報酬額、再評価率による標準報酬月額や標準賞与額の再評価、生年月日や被保険者時期ごとに設定された給付乗率など、要素は多岐に渡り複雑な計算になることを覚悟しておいてください(笑)。 

なお、50歳以上の方は年金見込額の試算を申請することができます。
=>外部リンク(日本年金機構):年金加入記録照会・年金見込額試算

補足:平成15年3月までとの給付乗率の違いについて

とある方から、「平成15年4月以降の給付乗率は約0.55%だが、それより前の期間は0.7%以上なので、この計算式ではおかしいのではないか?」とのご指摘を受けました。

平成15年3月以降の期間については、賞与分が計算の対象になっていないので、給付乗率が高くても計算のベースになる収入額が少なくなっています。

そのため、全就労期間を通じての賞与込み総収入に0.55%を掛ければおおよその額が算定されると考えます。もちろん賞与と月額給与の比率は各人まちまちですが、ここでは概算の求め方を解説していることをご了承ください。

ねんきん定期便での確認

ねんきん定期便でこれまで支払った保険料に応じた老齢厚生年金の額を確認できます。
「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」の欄に記載された金額が報酬比例部分の額になります。

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