60歳台前半(特別支給)の老齢厚生年金
老齢厚生年金はかつて60歳から支給されていましたが改正により、生年月日に応じて段階的に支給開始年齢が65歳へと引き上げられます。そのため60歳台前半の老齢厚生年金は特別支給の老齢厚生年金とも言われています。
元々、特別支給の老齢厚生年金と言えば、60歳台の前半に支給される報酬比例部分と定額部分から成る老齢厚生年金のことを指していました。その後、時代の流れと共に定額部分がない報酬比例部分のみであっても、60歳から65歳になる前までに支給される老齢厚生年金全般について特別支給の老齢厚生年金と広く呼ばれるに至りました。
支給の要件
65歳以降の本来の老齢厚生年金は受給資格期間を満たせば支給されるのに対して、60歳台前半の老齢厚生年金は下記の2つの要件が追加されます。
- 厚生年金の被保険者期間が1年(12ヶ月)以上
- 生年月日が昭和36年(女性は昭和41年)4月1日以前
受給資格期間の詳細ページ
支給が開始される年齢
支給開始年齢は生年月日に応じて徐々に遅くなり、昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性は60歳台前半の老齢厚生年金の支給がなくなります。
支給
(報酬比例部分)
65歳からの報酬比例部分の額と同じで、全ての60歳台前半老齢厚生年金受給者に支給されます。
報酬比例部分の詳細ページ
(長期加入者特例)
厚生年金の長期加入者特例に該当する人は、老齢基礎年金のほば満額にあたる定額部分と、更に、要件に該当する配偶者がいるときには加給年金が加算されます。
なお、生年月日によって定額部分が支給される人は、該当者がいなくなりました。