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在職中の報酬比例部分定時改定制度(令和4年度法改正)

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令和3年度まで、老齢厚生年金報酬比例部分の改正タイミングは、①退職時、②65歳及び70歳到達月の翌月、の2つでしたが、令和4年度の法改正により毎年10月に増額改定が行われることになりました。

報酬比例部分の改定タイミング全般については、下記ページで解説しています。

条文(法43条2項)

受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

ポイントの要約

  • 基準日(9月1日)時点で被保険者であった者については、8月までの被保険者期間を元にして報酬比例部分の額が再計算されて、10月分の老齢厚生年金から増額改定される
  • 但し、9月1日に資格取得、つまり入社した場合は上記増額改定は行われない
  • 9月1日時点で被保険者でなかった場合でも資格喪失期間が、①9月1日を跨ぎ、かつ、②その期間が一か月以内の場合に限り改定が行われる

制度の対象者

年金機構が示した資料によると、対象者は基準日において65歳以上70歳未満の被保険者に限るとされていますが、この条文では年齢制限についての言及がありません。

そこで他の条文から検証をしてみます。65歳未満で報酬比例部分を受給しているのは①特別支給の老齢厚生年金受給者(繰上なし)、②特別支給の老齢厚生年金受給者(繰上あり)、③65歳からの老齢厚生年金繰上受給者、の3パターンがあります。

特別支給の老齢厚生年金受給者

附則第9条で43条2項が適用されないことが明示されています。従って繰上の有無に関わらず定時改定制度の適用はありません。

65歳からの老齢厚生年金繰上受給者

附則7条の3で65歳からの老齢厚生年金繰上について規定されていますが、ここでは定時改定制度に関して触れていないので普通に考えると65歳からの本来老齢厚生年金の繰上げには、この改定制度が適用されることになります。

しかし年金機構の資料では、
『65歳未満の方は繰上げ受給をされている方であっても在職定時改定の対象となりません』、と明示されていて、その法的根拠については不明です。

(補足)70歳以上の場合

資料では70歳未満に制限されていますが、70歳以上の厚生年金被保険者は受給資格を満たしていない、つまりそもそも老齢厚生年金を受給していない人だけです。

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