60歳から支給される高年齢再就職給付金(令和1年8月~2年7月)
60歳以降も継続して働く人が、労働条件の変更などによって賃金がそれ以前より低下したとき、一定の要件を満たした雇用保険の被保険者に対して高年齢雇用継続給付が支給されます。
高年齢雇用継続給付には、60歳になる前から継続して就業する人に支給される高年齢雇用継続基本給付金と、基本手当(失業手当)を受けていた人が60歳以降に再雇用される場合に支給される高年齢再就職給付金の2つの給付金があります。
ここでは高年齢再就職給付金について解説します。
高年齢雇用継続基本給付金は下記のページで解説しています
高年齢再就職給付金の概要
支給要件
- 基本手当を受給していたこと
- 再就職の前日において、その基本手当の支給残日数が100日以上であること
- 基本手当の計算基礎となった賃金日額を30倍した額と比べて、賃金が75%未満に低下したこと
- 基本手当の支給要件となった算定基礎期間が5年以上であること
- 60歳以降に安定した職業(雇用される期間が1年を超えることが見込まれる)に再就職したこと
基本手当とは失業して求職中にハローワークで手続きをして受給する、一般的には失業手当と言われているものです。
雇用保険の再就職手当が受給できる場合は選択となり、いずれか一方しか受給できません。
支給期間
60歳到達月から65歳到達月の間で、その月の全てが雇用保険の被保険者である月が支給対象となります。
但し、基本手当の支給残日数が100日以上200日未満の場合は1年、200日以上のときは2年が上限になります。