50歳未満の保険料納付猶予制度
50歳未満で一定の要件を満たす第1号被保険者は申請によって保険料の納付猶予を申請することができます。(平成28年7月より30歳未満から50歳未満に対象が拡大されました。)
納付猶予制度の扱いについて
老齢年金の受給要件である受給資格期間を判定するときにはこの期間は保険料免除期間としてカウントされます。
ただし、老齢基礎年金の額には反映されません。
老齢年金の支給要件のひとつに「保険料納付済期間もしくは保険料免除期間を有する」と言う項目がありますが、ここでの保険料免除期間からは保険料納付猶予の期間は除外されています。
障害年金、及び遺族年金では保険料免除期間として、支給要件(保険料納付要件)となっている必要月数にカウントされます。
寡婦年金の受給資格期間の判定をするときも保険料免除期間となります。
納付猶予の要件
本人が50歳未満であることに加えて、本人と保険料の連帯納付責任者である配偶者の両者が、下記要件のいずれかを満たしていなければ納付猶予を申請することができません。
- 1.所得が一定額以下である (*1)
- 2.本人もしくは世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助等(住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)を受けている
- 3.天災その他の事由により納付が著しく困難であると認められる(特例免除)(*2)
上記2、3に該当するときは所得要件がありません。
*1)要件となる所得額については下記のページで解説しています
*2)特例免除
- 震災・風水害・火災などで住宅・家財などの被害を受けたときの保険料免除
- 失業、退職したときの保険料免除
- 失業時、配偶者の暴力(ドメスティックバイオレンス、DV)の被害者になったときの保険料免除
- 外国籍の人で生活保護に相当する保護を受けている
適用除外者
学生の期間については申請することはできません。
支給額
年金の額には反映されません。
納付猶予期間と審査対象となる所得期間の関係
7月から翌年の6月までの1年が納付猶予期間の単位になります。
(法改正による納付猶予可能期間の変更)
7月に申請した場合を除きその前の期間については申請ができませんでしたが、改正(平成26年4月)により納付期限(翌月末)から2年を経過していない分について申請することができることになりました。
例えば現在が平成26年5月だとします。平成24年4月の保険料の納付期限は平成24年5月末なので、平成24年4月分以降の納付猶予申請が可能となります。
猶予期間の単位は7月から翌年の6月である点は変更がないので、納付猶予を申請した月以降で最初の6月までが申請できる期間です。従って平成26年5月に納付猶予申請できる期間は平成24年4月分から平成26年6月分の保険料になります。
審査対象となる所得期間
・7月から12月の納付猶予期間は、前年の所得を審査対象とします。
・1月から6月の納付猶予期間は、前々年の所得を審査対象とします。