第1号被保険者保険料の学生納付特例
学生(大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校、課程が1年以上の各種学校、等)を対象とした国民年金保険料の支払いが免除される制度です。なお、平成14年4月から夜間、定時制、通信課程の学生も制度の対象となりました。
学生納付特例期間の扱いについて
老齢年金の受給要件である受給資格期間を判定するときにはこの期間は保険料免除期間としてカウントされます。
ただし、老齢基礎年金の額には反映されません。
老齢年金の支給要件のひとつに「保険料納付済期間もしくは保険料免除期間を有する」という項目がありますが、ここでの保険料免除期間からは学生納付特例の期間は除外されています。
障害年金、及び遺族年金では保険料免除期間として、支給要件(保険料納付要件)となっている必要月数にカウントされます。
寡婦年金の受給資格期間の判定をするときも保険料免除期間となります。
学生納付猶予の要件
本人のみが下記要件のいずれかを満たしている学生は申請することができます。配偶者や世帯主についての要件はありません。
- 1.所得が一定額以下である *1)
- 2.本人もしくは本人の属する世帯の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助等厚生労働省令に定めるものを受けている
- 3.天災その他の事由により納付が著しく困難であると認められる特例免除(*2)
- 4.特定障害者で特別障害給付金の支給を受けている
上記2、3、4に該当するときは所得要件がありません。
*1)要件となる所得額については下記のページで解説しています
*2)特例免除
- 震災・風水害・火災などで住宅・家財などの被害を受けたときの保険料免除
- 失業、退職したときの保険料免除
- 失業時、配偶者の暴力(ドメスティックバイオレンス、DV)の被害者になったときの保険料免除
- 外国籍の人で生活保護に相当する保護を受けている
特例期間と審査対象となる所得期間
法改正による期間の変更
4月から翌年の3月までの1年が納付猶予期間の単位で、4月に申請した場合を除きその期間より前の期間については申請ができませんでしたが、改正(平成26年4月)により納付期限(翌月末)から2年を経過していない分について申請することができることになりました。
例えば現在が平成26年5月だとします。平成24年4月の保険料の納付期限は平成24年5月末なので、平成24年4月分以降の納付猶予申請が可能となります。
納付猶予期間の単位は4月から翌年の3月である点は変更がないので、免除を申請した月以降で最初の3月までが申請できる期間です。従って平成26年5月に納付猶予申請できる期間は平成24年4月分から平成26年3月分の保険料になります。
なお、3月に卒業した場合でも3月(卒業月)までの期間が納付猶予対象になりますが、就職先の入社月が3月で3月から就業する場合は2月までとなります。
特別障害給付金を受給している人の学生納付特例
(平成十七年政令第五十六号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第十条)
学生は保険料の全額・一部免除を選択できないので、選択できるのは学生納付特例のみとなります。
障害年金の受給者を対象とした法定免除と異なり、申請が必要です。申請しなければ権利を放棄したとみなされて、通常の保険料を納付する必要があります。納付しなければ未納となります。
年次を跨ぐときには、毎年度、改めて申請する必要があります。