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国民年金第1号被保険者の保険料の全額(申請)免除と一部免除(4分の1免除、半額免除、4分の3免除)

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ポイント

  • 全額免除と一部免除(4分の1、半額、4分の3)がある
  • 申請が必要
  • 保険料を支払わないと未納期間になる

保険料全額(申請)免除と一部免除(4分の1免除、2分の1免除、4分の3免除)があり、それぞれ要件と年金に反映される額が異なります。

これらの免除を受けるためには申請して承認されることが要件となっています。免除の要件を満たす状態であっても申請をしなければ免除を求める意思がないとみなされ、通常の保険料を支払わなければ未納期間とされます。

また、全額(申請)免除は保険料納付は不要ですが、それ以外は申請が承認されても規定の保険料を支払わないと未納期間になります

この期間の扱いについて

老齢年金の受給要件である受給資格期間を判定するときにはこの期間は保険料免除期間としてカウントされます。

老齢基礎年金の額に一部反映されます。

障害年金、及び遺族年金では保険料免除期間として、支給要件(保険料納付要件)となっている必要月数にカウントされます。

寡婦年金の受給資格期間の判定をするときも保険料免除期間となります。

申請の要件

本人、配偶者、世帯主の全員が、下記要件のいずれかを満たしていれば申請することができます。

  • 1.所得が一定額以下である(*1)
  • 2.本人もしくは世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助等(住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助)を受けている
  • 3.天災その他の事由により納付が著しく困難であると認められる(特例免除)(*2)

*1)所得額と免除区分の関係は下記のページで解説しています

適用除外者

学生の期間について申請はできません。

学生には、学生の納付特例が適用されます。

任意加入被保険者は申請できません。

保険料負担と支給率

全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
負担額 *1) なし 1/4 1/2 3/4
支給率 *2) 4/8 (2/6) 5/8 (3/6) 6/8 (4/6) 7/8 (5/6)

(*1)国民年金保険料を全額支払った場合を1としたときの割合

(*2)平成21年3月までの期間はカッコ内の支給率で計算

老齢基礎年金額の計算法は下記のページで解説しています

免除期間と審査対象となる所得期間の関係

7月から翌年の6月までの1年が免除期間の単位になります。

(法改正による申請可能期間の変更)

7月に申請した場合を除きその前の期間については申請ができませんでしたが、改正(平成26年4月)により納付期限(翌月末)から2年を経過していない分について申請することができることになりました。

例えば現在が平成26年5月だとします。平成24年4月の保険料の納付期限は平成24年5月末なので、平成24年4月分以降の免除申請が可能となります。

免除期間の単位は7月から翌年の6月である点は変更がないので、免除を申請した月以降で最初の6月までが申請できる期間です。従って平成26年5月に免除申請できる期間は平成24年4月分から平成26年6月分の保険料になります。

審査対象となる所得期間

これまでと変更はありません。すなわち、

・7月から12月の免除期間は、前年の所得を審査対象とします。

・1月から6月の免除期間は、前々年の所得を審査対象とします。

審査対象となる免除等区分の指定と除外

申請書で審査を依頼するとき、審査対象から除外する免除等区分を指定することができます。

(例)
免除は受けたいが全額免除だと将来の年金額は2分の1しか反映されないので、できるだけ少ない額の保険料を納めたい。このような場合には、全額免除と納付猶予を審査の対象から除外します。

審査の対象から除外する免除等区分を指定しなかった場合、全ての免除等区分が審査の対象となり、条件を満たした区分のうちで条件が最も厳しい免除等区分の免除が適用されます。免除等区分の一部を審査の対象から除外した場合も同様で、審査対象となった区分のうち、最も厳しい免除等区分になります。

なお、
全額免除 > 納付猶予 > 4分の3免除 > 半額免除 > 4分の1免除
この順序で審査基準が厳しくなります。

特別障害給付金を受給している人の保険料免除

(平成十七年政令第五十六号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第十条)

特別障害給付金を受給している第1号被保険者(学生除く)は保険料免除(全額免除、4分の1免除、半額免除、4分の3免除)となります。

よく「特別障害給付金の受給者の保険料は全額免除になります」との説明がありますが、上記に示した他の免除区分も申請できます。

障害年金の受給者を対象とした法定免除と異なり、申請が必要です。申請しなければ権利を放棄したとみなされて、通常の保険料を納付する必要があります。納付しなければ未納となります。

年次を跨ぐときには、毎年度、改めて申請する必要があります。

他の連帯納付責任者の要件は問われないので、本人が特別障害給付金の受給者に該当するだけで申請することができます。

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