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60歳から支給される高年齢雇用継続基本給付金(令和1年8月~2年7月)

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高年齢雇用継続給付の種類1

高年齢雇用継続給付には、60歳以前から継続して就業する人に支給される高年齢雇用継続基本給付金と離職した人が60歳以降に再雇用される場合に支給される高年齢再就職給付金の2つの給付金があります。

ここでは高年齢雇用継続基本給付金について解説します。

ポイント

60歳以降の減額となった所得の補填

60歳以降に再雇用されるときには、契約の見直しで、それ以前と比べて給与額が大幅に減額されるのが通常です。

そのようなとき、減額となった給与の一部が高年齢雇用継続基本給付金として雇用保険から補填されます。

基本手当(失業手当)を受けた場合は支給されない

離職して、基本手当(失業手当)を受取った後に再就職した場合には高年齢雇用継続基本給付金は受給できません。

その場合には基本手当を受けた日数に応じて、高年齢再就職給付金が支給されることがあります。

高年齢再就職給付金の詳細ページ

年金を受取ると減額されることがある

老齢厚生年金(在職老齢年金)との支給調整があります。

高年齢雇用継続基本給付金制度の概要

支給要件

高年齢雇用継続給付の支給例

  • 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上(*)であること

(*)但し、次の期間は除外されます
・基本手当(失業手当)等の求職者給付及び就業促進手当を受けた時よりも前の期間
・1年を超えて雇用保険の被保険者でなかった時より前の期間

60歳に達した日の賃金とは、60歳に達する前6ヶ月間の平均賃金です。
高年齢雇用継続基本給付金は原則60歳から支給されます。

60歳時点で被保険者でない場合

60歳時点で被保険者でない場合の事例

この場合は、離職時の賃金との比較になります。

また、離職中に基本手当を受けたり再就職までの期間が1年を超えると、それ以前の被保険者であった期間がクリアされてしまうため、給付金は支給されません。

60歳以降に受給資格者になったときの問題点

60歳以降に受給資格者になった場合の例

60歳に達した時点で5年に満たない場合は、5年に達した時点からの支給になります。また、基準となる賃金は60歳時点の賃金でなく、5年に達した時点の賃金となります。

一般に60歳到達時点で雇用の再契約が行われ、大幅に賃金が減少します。減額幅が大きいほど給付額は多くなるので60歳から受給できる場合と比べて、60歳を過ぎた後ではすでに賃金が大幅に低下している場合が多く、給付がない場合や極端に給付額が少ないケースが多くなります。

また、60歳を過ぎてからの開始でも、受給できるのは65歳までになります。

支給額

支給期間

60歳になった月から65歳に到達した月までが支給期間になります。但し、その月の各日全てが雇用保険の被保険者でなければなりません。

支給申請

高年齢雇用継続基本給付金の支給の対象となる月の初日から4か月以内に、勤めている事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に必要書類を提出しなければなりません。止むを得ない事情がなければ例外は認められないので、この点は特に注意が必要となります。

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