老齢基礎年金の説明(令和4年度)
老齢基礎年金の受給要件(受給資格期間)
老齢基礎年金を受給するためには受給資格期間を満たさなければなりませんが、他の要件はありません。
具体的には保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせて10年以上になれば受給資格期間を満たすことになります。
老齢基礎年金の受給期間
65歳到達日(誕生日前日)の属する月から、死亡日の属する月までが支給期間となります。
- 詳細=>老齢年金は何歳からもらえる?
支給開始の繰上によって4歳の間で繰り上げて受給することができますが、年金額は減額となります。
- 詳細=>老齢年金の支給開始繰上
また、66歳から69歳の間で支給開始を遅らせて(繰下げ)年金額を増やすこともできます。
- 詳細=>支給の繰下げで年金額を増やす
老齢基礎年金の額(概要、令和4年度)
480月(40年)の保険料納付済期間で満額の777,800円(令和4年度年金額)を受給できます。
つまり、ひと月の保険料納付済期間で、(777,800円 ÷ 480月 ≒ 1620.4円)の老齢基礎年金を受け取ることができるのでこのような計算式になります。
また保険料免除期間も、①4分の3免除期間は5/8、②半額免除期間は6/8、③4分の1免除期間は7/8、⑤法定免除と全額免除期間は1/2(いずれも保険料納付済期間を1として)が年金額に反映されます。
- 詳細=>老齢基礎年金の額(詳細)
付加年金
第1号被保険者が支払う国民年金の保険料に任意で付加保険料(月額400円)を上乗せすると、ひと月分の付加保険料を支払う毎に200円の付加年金が老齢基礎年金に加算されます。
老齢基礎年金を2年間受け取ると元がとれる、大変お得な給付です。
- 詳細=>老齢基礎年金の付加年金
- 詳細=>あり得ないほとお得(?)な、付加年金
振替加算
老齢厚生年金の加給年金は、配偶者が65歳になると、その後は配偶者の老齢基礎年金に振替加算として加算されます。