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老齢年金の支給要件である受給資格期間とは?

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受給資格期間

「国民年金の保険料納付済期間」、「保険料免除期間」、「合算対象期間(カラ期間)」の3つの期間を合計したものが受給資格期間となります。

老齢年金と受給資格期間の関係

(老齢年金の受給要件)

受給資格期間が10年(120月)以上

(平成29年度の法改正により、25年から10年に短縮されました)

老齢基礎年金と65歳からの(本来の)老齢厚生年金に関しては、受給するための要件はこれ以外にありません。つまり受給資格期間が10年以上あるだけで老齢基礎年金を受けとることができます。

厚生年金に加入していたことあれば65歳から老齢厚生年金も併せて受給できます。

受給資格期間の中身が合算対象期間などの年金額に反映されない期間だけの場合は、年金額がゼロ円になるだけでなく、そもそもの受給権自体が発生しません。

振替加算が行われるときの例外

振替加算が行われる場合に限り、合算対象期間等の年金額に反映されない期間だけであっても例外的に「振替加算のみの老齢基礎年金」の受給権が請求することにより発生します。

60歳台前半の老齢厚生年金の場合

65歳になる前(60歳台前半)の老齢厚生年金に関しては10年以上の受給資格期間に加えて、厚生年金に加入していた期間が1年以上必要になります。

(60歳台前半の老齢厚生年金は、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人にしか支給されません)

60歳台前半老齢厚生年金の詳細ページ

遺族年金と受給資格期間の関わり

遺族年金や障害年金の受給要件に、老齢年金の受給権が係わることがありますが、その場合の受給資格期間は25年となります。

遺族基礎年金の場合

遺族基礎年金は多くの場合、国民年金の被保険者が死亡したとき遺族に支給されますが、死亡したときに国民年金の被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格があれば支給要件を満たすことがあります。

この場合、老齢基礎年金の受給資格は受給資格期間が25年以上必要になります。

遺族厚生年金の場合

老齢厚生年金には、①主に現役世代の会社員が死亡したときに遺族に支給されるもの(短期要件)と、②老齢厚生年金を受給していた人が死亡した後、その老齢厚生年金を引き継ぐ形で遺族が受け取るもの(長期要件)の2種類があります。

このうち、受給資格期間が問題になるのは長期要件のほうで、亡くなった人が25年以上の受給資格期間がある老齢厚生年金を受給していた場合に限り、長期要件の遺族厚生年金が遺族に支給されます。

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