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高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、及び高年齢再就職給付金)の支給額(令和1年8月~2年7月)

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ここでは高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、及び高年齢再収書給付金)の額について解説します。

高年齢雇用継続基本給付金、及び高年齢再収書給付金については下記ページで解説しています

支給額

賃金低下率と支給率の関係

低下後の賃金が低下前に比べて61%未満になった場合、その月、つまり低下した月の賃金の15%が支給されます。

低下後の賃金が61%以上75%未満の場合、支給額は下記の計算式で求められます。

  • -(183/280)×低下後賃金+(137.25/280)×低下前賃金

75%以上の賃金が支給されている場合は支給されません。

低下後の賃金割合と支給率の関係を図に示すとこのようになります。

賃金低下率と支給額の関係

60歳到達時賃金の上限額と下限額(令和1年8月1日~令和2年7月31日)

60歳時点の賃金が476,700円を超える場合は476,700円となります。

60歳時点の賃金が75,000円に満たない場合は75,000円となります。

支給限度額と最低限度額(令和1年8月1日~令和2年7月31日)

低下後の賃金額が363,359円以上の場合は支給されません。

低下後の賃金と給付金の合計が363,359円を上回る場合、この額を超えた部分の給付金がカットされます。

計算の結果、給付金の額が2,000円以下の場合は支給されません。

支給例

  • 60歳時の賃金:30万円
  • 低下後の賃金:20万円

この場合は低下後の賃金が低下前の66.7%になるので、上記の61%を超えて75%未満の式によって支給額が計算されます。

-(183/280)×20万 +(137.25/280)×30万
16,340円/月

在職老齢年金との調整

厚生年金の被保険者で老齢厚生年金を受給している人は、在職老齢年金との間で支給調整がされます。具体的には高年齢雇用継続給付は全額支給され、老齢厚生年金は最大で標準報酬月額(=おおよその月額賃金)の6%が、在職老齢年金による減額に加えて更に支給停止となります。

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